キーワード解説
間接差別とは
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別につながるおそれがあるもののことです。
外見上は性別とは関係のない規定や基準等が、一方の性のグループに相当程度の不利益を与え、その基準等に職務との関連性や合理性、正当性が認められないものを指しています。
男女雇用機会均等法では性別を理由とする「直接差別」、性別が理由にはなっていなくても、実質的に性別を理由とする差別になる「間接差別」を禁止しています。
女性が差別されることなく、活躍できる社会の実現に向けて、直接的な差別だけでなく、間接的な差別に対しても、十分な配慮が求められるようになっています。
禁止される差別の例
- 募集・採用
・営業職を男性、事務職を女性に限定して採用すること
・正社員を男性、契約社員を女性に限定して採用すること - 配置
・外勤は男性、内勤は女性のみと限定すること - 昇進
・女性のみ年齢制限をつけること - 福利厚生
・女性は自宅通勤のみとして、社宅利用を認めないこと
禁止される間接差別の例
- 労働者の身長、体重または体力などを募集または採用の要件にすること
・荷物を運搬する業務について、必要以上に強い筋力を要件とする場合
・警備員の職務について、身長や体重が一定以上あることを要件とする場合 - 労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転居をともなう転勤要件を設けること
・広い範囲に展開する支店や支社がなく、その計画もない場合
・支店や支社はあるが、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合 - 転勤の経験があることを、昇進の要件にすること
・転居を伴う転勤を含む異動が、特に必要であるとは認められない場合
・特定の支店で、異なる支店等での経験が特に必要であるとは認められない場合
ポジティブ・アクション
性別の差別的取扱い禁止の例外として、職場における事実上の男女間の格差を是正する目的で、女性を有利に扱う措置「ポジティブ・アクション」は、認められています。
事実上生じている格差を解消しようとする目的ではなく、単に女性を優遇する措置は認められません。
女性優遇が認められる例
- 募集・採用
・女性の応募を促すために、女性求職者を対象とした説明会を実施すること - 配置
・配置のために必要な資格試験を女性社員のみに奨励すること - 昇進
・昇進の基準を満たす社員のなかから、女性社員を優先して昇進させること
・企業の性差別を改善・救済する際の基準となる
・ポジティブ・アクションは均等法違反とならない

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