年次有給休暇とは

キーワード解説

年次有給休暇

年次有給休暇とは、継続勤務期間に応じて付与される賃金が支払われる休暇のことです。

「有給休暇」「有休」「年休」など略しても呼ばれています。

従業員の心身疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障することを目的として労働基準法で定められている休暇です。

年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます。

年次有給休暇は、雇い入れ日から6ヵ月継続勤務した労働者に付与され、その後、1年ごとに付与されます。

正社員だけでなく、正社員に比べて所定労働日数が少ないパートタイマーなどの労働者に対しても、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が比例付与されます。

年次有給休暇を取得することは、労働者の権利ですので、使用者は年次有給休暇を取得しやすい職場環境を整える必要があります。

年次有給休暇は労働者が希望した日に自由に取得することができますが、事業の正常な運営を妨げるような場合においては、使用者が取得を他の時季に変更させることは認められています。(会社の時季変更権

年次有給休暇の有効期間は2年間です。

年次有給休暇の発生要件

有給休暇は2つの条件を満たすと自動的に付与されます。

  1. 雇入れの日から6ヵ月間継続勤務したこと
  2. 付与日の直近1年間の所定労働日数の8割以上出勤したこと

8割以上の出勤について、以下の場合は出勤したものとみなされます。

  • 業務上の負傷または疾病による療養により休業した期間
  • 産前産後の休業期間
  • 育児・介護休業法による育児休業・介護休業の期間
  • 有給休暇を取得した日

一般の年次有給休暇日数

継続勤務期間6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

所定労働時間が週30時間未満の場合

週所定労働日数年間所定労働日数6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

年次有給休暇の賃金

有給休暇中は以下のいずれかの計算方法で賃金が支給されます。

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する額

標準報酬月額で計算する場合には労使協定の締結が必要とされています。

年次有給休暇の取得

年次有給休暇は1日単位で取得するのが原則ですが、半日単位でも取得することができます。

労使協定により1年のうち5日の範囲内で時間単位での取得もできるようになります。

年次有給休暇の計画的付与

労使協定により会社が計画的に年次有給休暇を割り振ることができます。

従業員の意思にかかわらず、会社が有給休暇の日を定めることができますが、すべてを計画年休にすることはできず、5日は従業員が自由に取得できる日数として残しておなければなりません。

  1. 事業場全体の一斉付与方式
  2. グループ別付与方式
  3. 個人別付与方式

年5日の年次有給休暇の確実な取得

働き方改革を推進するための法改正により、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日についての取得が義務化されました。

使用者は、年次有給休暇の日数のうち「労働者自らの請求」「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で取得させることが必要となります。

年次有給休暇の取得状況(労働者1人平均)

産業付与日数取得日数取得率
鉱業、採石業、砂利採取業18.1日10.5日58.0%
建設業17.8日9.5日53.2%
製造業18.6日11.7日62.6%
電気・ガス・熱供給・水道業19.3日13.8日71.4%
情報通信業18.6日11.7日63.2%
運輸業、郵便業17.4日10.4日59.5%
卸売業、小売業17.5日8.7日49.5%
金融業、保険業19.8日11.2日56.8%
不動産業、物品賃貸業17.2日9.5日55.5%
学術研究、専門・技術サービス業19.0日11.5日60.7%
宿泊業、飲食サービス業14.8日6.6日44.3%
生活関連サービス業、娯楽業15.8日8.4日53.2%
教育、学習支援業18.0日9.0日50.1%
医療、福祉16.4日9.9日60.3%
複合サービス業19.6日14.2日72.4%
サービス業(他に分類されないもの)16.0日9.8日61.3%
令和4年調査計17.6日10.3日58.3%
令和3年調査計17.9日10.1日56.6%

(厚生労働省「令和4年就労条件総合調査結果の概況」より)

参考:厚生労働省ウェブサイト

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  • 年次有給休暇は社員が希望した日に自由に取得できる休暇
  • 全ての企業において対象者に対する毎年5日の取得を義務化
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