キーワード解説
36協定
36(サブロク)協定とは、労働基準法36条に基づく時間外労働および休日労働に関する労使間の協定のことです。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間40時間を上限(法定労働時間)と定めています。
また休日は原則として、毎週少なくても1回以上(法定休日)とされています。
時間外労働や休日労働を企業が従業員に要請するためには、従業員の代表(労働組合がない場合は過半数代表)と36協定を結ぶ必要があります。
36協定は、書面で締結して、事業所単位で労働基準監督署に届け出なければなりません。
協定の届け出なしに、法定労働時間を超えて残業させるのは労働基準法違反であり、企業は罰則の対象となります。
届け出た36協定は作業場の見やすい場所に掲示するか、従業員へ周知する必要があります。
36協定は、時間外労働を制限なく認めるものではありません。
時間外労働を延長できる限度時間の基準が設けられていて、この限度時間を超える時間外労働は違法となります。
違反の有無は「所定外労働」ではなく、「法定外労働」で判断されます。
同様に「休日労働」は「所定休日」ではなく、「法定休日」に労働した時間です。
※「所定外労働」は企業が定めた所定労働時間(勤務時間)を超える時間(残業)で、「法定外労働」は法定労働時間を超える時間のことをいいます。
時間外労働
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間、年360時間で、臨時的な特別の事情がなければ超えることができません。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合であっても
- 時間外労働:年720時間以内
- 時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内
とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までです。
特別条項
36協定で定めた限度時間を、やむを得ず超えるような特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を締結し、届け出ることによって、例外的に限度時間を超える時間外労働が認められます。
特別な事情は、一時的または突発的な場合とされていますので、限定的な理由を定めなければなりません。
- 臨時的な決算業務
- 一定時期に集中する業務
- トラブルへの対応 など
臨時の必要
災害など臨時の必要があるときは、36協定の届出がなくても、行政官庁の許可を受けることで、必要な限度内において、時間外労働や休日労働ができるようになります。
36協定の協定事項
- 時間外労働・休日労働ができる場合
- 労働者の範囲
- 対象期間
- 1年の起算日
- 1ヵ月の時間外労働+休日労働の合計(100時間未満)
- 2~6ヵ月の時間外労働+休日労働の合計(月平均80時間以内)
- 1日および1日を超える一定期間についての延長時間または労働させることができる休日
限度時間を超える場合
- 1ヵ月の時間外労働+休日労働の合計時間数(100時間未満)
- 1年の時間外労働時間(720時間以内)
- 限度時間を超えることができる回数(年6回以内)
- 限度時間を超えて労働させることができる場合
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
- 限度時間を超えて労働させる場合における手続き
限度時間の適用除外
限度時間の上限規制が適用除外となっている事業や業務もあります。
- 災害の復旧・復興の事業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 新技術・新商品などの研究開発業務
- その他、指定する事業 など
健康・福祉の確保
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する必要があります。
限度時間が適用除外されている事業・業務についても、限度時間を超えて労働する場合には、健康・福祉を確保するよう努めなければなりません。
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保
- 代替休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
参考:厚生労働省ウェブサイト