労働時間とは

キーワード解説

労働時間

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で労務を提供する時間のことです。

労働基準法では原則として、1日に8時間1週間に40時間を労働時間の上限としています。

この法定労働時間の範囲内で勤務時間(所定労働時間)が設定されます。

法定労働時間を超える労働は時間外労働になります。

時間外労働をするには「時間外労働・休日労働に関する協定」(36(サブロク)協定)という労使協定を締結する必要があります。

法定労働時間と所定労働時間

「1日8時間、週40時間」の法定労働時間は、休憩時間などは含まず、実労働時間で算定されます。

法定労働時間の範囲内であれば、所定労働時間を企業が任意に定めることができます。

始業時刻が午前9時で終業時刻が午後5時、休憩1時間の場合、所定労働時間は7時間ということになります。

この場合、終業時刻を過ぎて午後6時まで労働したとしても、所定労働時間を超えた1時間は法定労働時間内ですので、時間外労働とはなりません。

時間外労働と所定時間外労働

時間外労働は、法定労働時間を超える労働であり、所定時間外労働は、企業が定める所定労働時間を超える労働のことです。

所定時間外労働には、法定労働時間の限度を超えない「法定時間内労働」と限度を超える「法定時間外労働」があります。

法定時間内労働の残業時間に対しては、通常の賃金を支給すればよく、割増賃金(残業手当)の支払いは必要ありません。

36協定

残業(時間外労働)を行うには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ている必要があります。

36協定を届け出ていても、時間外労働には上限があり、限度を超えて残業をすることはできません。

臨時的で特別な事情がある場合、条件付きで限度を超えることは可能となっています。

休憩時間

始業時刻から終業時刻(出社してから退社するまでの時間)で、労働していない時間は労働時間ではなく、休憩時間等になります。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。

休憩時間は何回かに分けて与えてもかまわないことになっています。

使用者の指揮命令下にあり、業務に必要な場合、制服の着替えや仕事の準備・後片づけ、休憩時間中の電話当番などは労働時間として扱われます。

手待ち時間

使用者の指揮命令下にあり、いつでも作業ができるように待機している時間、手待ち時間は労働時間になります。

研修時間

会社の業務命令などで出席が義務となっているような研修は労働時間になります。

出席が自由で自主的に参加する研修は労働時間にはなりません。

勤務時間インターバル制度

勤務時間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

働き方改革により「勤務時間インターバル制度」を導入することが企業の努力義務となりました。

労働時間の例外

労働時間には1週間40時間、1日8時間以内という原則がありますが、例外もあります。

変形労働時間制

変形労働時間制は、一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働できるよう定める制度です。

「変形労働時間制」には、(1)1ヵ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、社員が自主的に始業・終業時刻を決めることができる制度です。

多くの場合、必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)が設定されています。

コアタイムを設定するかどうかは会社の任意です。

みなし労働時間制

みなし労働時間制は、実際の労働時間にかかわらず、定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。

  • 事業場外みなし労働時間制
    事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度
  • 専門業務型裁量労働制
    デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度
  • 企画業務型裁量労働制
    事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度

参考:厚生労働省ウェブサイト

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