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仕事を休める日とは?【休日・休暇・休業】-転職・就職に

「休日出勤が多い…」
「有給休暇をあまり取得できていない…」
「育児休業の取りやすい会社に転職したい…」

など仕事の休みについて悩みを持つ人は多いのではないでしょうか。

働く人が重視する労働条件のひとつは「休日」など仕事の休みについてです。

仕事の休みには「休日」「休暇」「休業」があり、言葉は似ていますが、法律上の意味は大きく異なります。

そして「休日」「休暇」「休業」は、もうひとつの重要な労働条件の給与と深い関わりがあります。

就活・転職活動をするうえで、それぞれ正しい知識をもっておくことはとても大切なことです。

休日・休暇・休業の基礎知識

休日・休暇・休業とは

「休日」「休暇」「休業」とは、労働の義務がない日や労働の義務が免除されたり、義務があっても労働できない日のことです。

それぞれの違いを意識して、使い分けている人は少ないかもしれません。

ですが、労働基準法上では明確に意味が異なります。

休日・休暇・休業の意味

  • 休日:労働の義務がない日(無給)
  • 休暇:申請することにより労働の義務が免除された日(有給と無給)
  • 休業:労働の義務はあるが労働ができなくなる日(有給と無給)

休日

休日とは、従業員が労働する義務を負わない日のことです。

休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。

企業は毎週1日以上の休日を従業員に与えなくてはなりません。

これら法律で保証された休日を法定休日といいます。

労働時間には「1日8時間以上、週40時間以内」の上限があり、所定労働時間が8時間の企業だと5日間で40時間になってしまうので、週休2日制の企業が多くなっています。

法定休日のほかに付与される休日を法定外休日と呼んでいます。

法定休日

法定休日とは、労働基準法で定められた企業が最低限与えなければならない休日のことです。

法定休日は土曜日や日曜日、祝祭日にする必要はありません。

週休2日制の企業の場合、法定休日以外に定めた休日は法定外休日になります。

法定休日に勤務した場合には、休日手当として35%以上の割増賃金が発生します。

法定外休日

法定外休日とは、法定休日に加えて設定した休日のことです。

土日の週休2日制の企業の場合、日曜日を法定休日に定めると、土曜日は法定外休日になります。

法定外休日に勤務した場合には、休日手当の対象とはなりません。

法定労働時間を超えた労働時間については、時間外手当として25%以上の割増賃金が発生します。

休日出勤の代休・振替休日

休日に働くと休日手当として35%以上の割増賃金が支払われます。

休日手当の対象となるのは、法定休日に出勤した場合であって、法定外休日に出勤した場合には対象とはなりません。

休日出勤をした場合、別の日に休みを取ることがあります。

この休みには「代休」と「振替休日」があります。

あまり意識していないかもしれませんが、それぞれの取り扱いは大きく違います。

代休

代休とは、休日出勤の後に、別の日に休みを取得することです。

休日出勤扱いとして、割増賃金の対象となります。

振替休日

振替休日とは、休日を他の勤務日とあらかじめ交換することです。

この場合は休日を交換しているので、出勤した日が勤務日となり、休日出勤にはなりません。

休暇

休日は労働の義務を負わない日であることに対して、休暇は労働する義務がある日でも労働の義務を免除される日のことです。

休暇には「法定休暇」と「特別休暇」あり、年次有給休暇を除いて、休暇を有給とするか無給するかは企業が決めることができます。

休暇の種類

  • 法定休暇:年次有給休暇など法令に定められている休暇
  • 特別休暇:慶弔休暇など企業が任意で決める休暇

休暇の賃金

  • 有給:有給休暇を使って休んだ日
  • 無給:有給休暇を使わず自己都合で休んだ日

年次有給休暇

年次有給休暇とは、継続勤務期間に応じて付与される有給の休暇のことです。

年次有給休暇が付与されるまで、あるいは有給休暇を使い切ってしまい、自己都合で休むと、無給になります。

年次有給休暇の時効は2年で、年度内に消化しきれなかった有給休暇を次年度に繰り越すことはできますが、時効になった有給休暇は消滅してしまいます。

年次有給休暇は従業員が希望した日に、自由に取得できる休暇です。

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更させることが企業には認められています。

年次有給休暇の発生要件

年次有給休暇はパートタイマーなど短時間勤務であっても要件を満たせば付与されます。

  1. 1年間(初回は6ヵ月)継続して勤務したこと
  2. 所定労働日の出勤率が80%以上であること

年次有給休暇の取得

日本では他の国に比べて、年次有給休暇の取得率の低さが目立っています。

適切に休暇が付与されていることはもちろん、休暇を取得しやすい環境であるかどうかも大切です。

時間単位付与

年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、半日単位での取得ができます。

また、労使協定の締結により、年5日を限度として時間単位で年次有給休暇を取得することもできます。

計画的付与

年次有給休暇は従業員が取得時期を決めますが、労使協定の締結により、企業が計画的に年次有給休暇の取得を決めておくこともできます。

年末年始やお盆などに会社全体を一斉休暇にする方法や従業員が個別に取得する方法があります。

有給休暇の取得率を上げるために導入する企業が増えています。

計画的付与が導入された場合でも、5日間は従業員が自由に取得できる日数として残しておかなければなりません。

代替休暇制度

代替休暇制度とは、月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金の引上げの代わりに有給休暇を付与する制度です。

代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要です。

代替休暇制度が導入されていても、代替休暇の取得は従業員の意思によって決定できます。

割増賃金を受け取るか、代替休暇を取るかは本人が決めればよいことになっています。

代替休暇のポイント

  • 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を取得できる期間
  • 代替休暇の取得日の決定方法
  • 割増賃金の支払日

休業

休業とは、労働の義務があるにも関わらず、労働ができなくなる日のことです。

企業の都合で休業となった場合には、原則として休業手当が支給されます。

自然災害など不可抗力の場合を除き、やむを得ない理由であっても企業の都合による休業であれば、従業員の生活を保障するために休業手当を支払わなければなりません。

休業の種類

  • 有給:通常の休業は企業に支払義務あり
  • 無給:大規模な災害どに限られる

育児休業

1歳未満の子どもを養育する場合、育児休業を取得することができます。

契約社員やパートタイマーなどであっても、条件を満たせば認められます。

男性従業員の取得はまだまだ少ないですが、取得を推進する企業は増えてきています。

育児休業制度

従業員の申請により、子どもが1歳になるまで、育児休業を取得できる制度です。

保育園に入れないなどの一定の要件を満たせば最長2歳になるまで延長することができます。

両親がともに取得する場合は、1歳2ヵ月まで休業することができます。

原則、全ての無期雇用の従業員が対象となりますが、有期の契約社員等であれば以下のいずれにも該当する従業員は申し出ることができます。

  • 同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上の人
  • 1年6ヵ月以内に雇用関係が満了することが明らかでない人

介護休業

要介護状態にある家族を介護する場合、介護休業を取得することができます。

介護休業を取得する人はあまり多くはありませんが、今後は確実に増えてくることが予想されます。

介護休業制度

介護を必要とする対象家族1人につき、通算して93日まで、3回を上限として介護のための休業を取得することができます。

介護休暇

要介護状態にある家族の介護や世話をするために、1人につき年5日まで、2人以上であれば年10日まで1日単位または半日単位で休暇を取得することができます。

対象となる家族

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 配偶者の父母
  • 父母
  • 子ども
  • 同居して扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

求人情報の確認

求人広告などの求人情報には募集する求人の職務内容や応募条件、就業に関する基本情報が記載されています。

基本情報として記載されている休日・休暇の内容を正しく読み取ることが大切です。

休日・休暇(例)

  • 完全週休2日制
  • 祝日
  • 夏季・年末年始
  • GW休暇
  • 有給休暇
  • 慶弔休暇

正しく読む(例)

  • 完全週休2日制:土日が休み
  • 週休2日制:1週間に2日の休日(土日とは限らない)
  • シフト制:ローテーションなど交替

まとめ

「休日」「休暇」「休業」の意味や内容を理解していると、求人情報の見方も変わってくるのではないでしょうか。

「休日」「休暇」「休業」を取得する方法、取得の状況などからその企業での働き方が見えてきます。

転職活動では、「休日」「休暇」「休業」について求人情報の記載を正しく読み取り、希望する働き方の実現に役立てましょう。

求人広告を正しく読む方法-転職・就職に
求人広告の情報を正しく理解することは転職活動の基本です。思っていた内容と違ったということにならないためにも読み方のポイントを押さえておきましょう。

 

【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス

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