育児休業とは

キーワード解説

育児休業とは

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業のことです。

育児休業制度は育児・介護休業法で規定されています。

育児休業を取得すると、労務提供の義務が一定期間免除され、休業期間中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

子どもが保育所に入れないなどの一定の条件を満たす場合には、最長2歳になるまで育児休業を延長することができます。

両親ともに育児休業を取得する場合は、条件を満たすと子どもが最長1歳2ヵ月になるまでの間で最大1年間の育児休業を取得することができます。

対象となる従業員

原則、1歳に満たない子どもを養育するすべての従業員が対象となります。

有期雇用労働者(パートタイマー派遣社員契約社員など)は、次の条件のいずれにも該当すれば育児休業を取得することができます。

  • 同一の事業主に継続して雇用されている期間が1年以上であること
  • 子どもが1歳6ヵ月に達するまでに、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

対象とならない従業員

労使協定に基づき、一定の従業員について育児休業の対象から除外することができるとされています。

  • 継続して雇用されている期間が1年未満であること
  • 育児休業申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかであること
  • 所定労働日数が週2日以下であること

育児休業の申請

要件を満たせば育児休業を取得することができますので、企業に申請をします。

申請の回数は、原則として子ども1人について1回です。

パパ・ママ育休プラス

両親ともに育児休業を取得する場合の特例です。

両親ともに育児休業を取得するなど要件を満たす場合に、子が1歳2ヵ月に達するまで育児休業を延長することができます。

男性従業員は出生日または出産予定日の遅い方から8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができます。

育児休業中の経済支援

育児休業中には、さまざまな経済支援制度があります。

  • 健康保険料・厚生年金保険料:申し出により支払い免除
  • 雇用保険料:勤務先で給与が支給されない場合に保険料負担はなし
  • 出産育児一時金:健康保険加入者が出産した場合に一時金支給
  • 育児休業給付:育児休業を行う場合に育児休業給付を支給(非課税

育児休業給付

育児休業中に、企業は給与を支払う義務はありません。

企業からの給与は支給されなくても、雇用保険の一般被保険者で一定の条件を満たしていれば、休業開始前の給与67%相当の育児休業給付が支給されます。

育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%になります。

企業から休業開始前の給与80%を超える給与が支払われた場合は、育児休業給付は支給されません。

育児休業給付は非課税であり、保険料免除もあることから、休業前の手取り給与と比較した場合、概ね8割程度支給されることになります。

短時間勤務制度

3歳に達するまで子どもを養育する場合、短時間勤務制度を利用できます。

短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間とする制度です。

  • 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
  • 日々雇入れられる労働者でないこと
  • 短時間勤務制度が適用される時間に育児休業をしていないこと
  • 同一の事業主に継続して雇用された期間が1年未満など労使協定で適用除外とされていないこと

子の看護休暇

小学校入学前の子どもを養育する場合、子を看護するために看護休暇を取得することができます。

看護休暇は小学校入学まえの子ども1人につき1年に5日、2人以上では10日を限度として、1日単位または半日単位で取得することができます。

子どもが風邪をひいたときの看護や予防接種のためなどに利用できます。

  • 日々雇入れられる労働者でないこと
  • 同一の事業主に継続して雇用された期間が6ヵ月未満など労使協定で適用除外とされていないこと

時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育する場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できます。

所定外労働の制限

3歳に達するまでの子を養育する場合、残業を制限することができます。

深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する場合、深夜の労働を制限することができます。

不利益取扱いの禁止

育児休業の申出や取得したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。

ハラスメントの防止

上司や同僚から育児休業を理由とする嫌がらせ(マタハラ)等を防止する措置を講じることを事業主に義務づけています。

参考:厚生労働省ウェブサイト

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  • 育児休業給付は非課税
  • 育児休業中の給与がなければ雇用保険料の負担はなし
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