キーワード解説
育児休業とは
育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業のことです。子どもが保育所に入れないなどの一定の条件を満たす場合には、最長2歳になるまで延長することができます。
両親ともに育児休業を取得する場合は、条件を満たすと子どもが1歳2ヵ月になるまで休業を延長することができます。
対象となる労働者
原則、1歳に満たない子どもを養育するすべての社員が対象となります。有期契約労働者(パートタイマー、派遣社員、契約社員など)は、次の条件のいずれにも該当すれば育児休業を取得することができます。
- 同一の事業主に継続して雇用されている期間が1年以上であること
- 子どもが1歳6ヵ月に達するまでに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
短時間勤務制度
3歳に達するまで子どもを養育する場合、短時間勤務制度を利用できます。短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間とする制度です。
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇入れられる労働者でないこと
- 短時間勤務制度が適用される時間に育児休業をしていないこと
- 同一の事業主に継続して雇用された期間が1年未満など労使協定で適用除外とされていないこと
子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する場合、子を看護するために看護休暇を取得することができます。看護休暇は小学校入学まえの子ども1人につき1年に5日、2人以上では10日を限度として、1日単位または半日単位で取得することができます。子どもが風邪をひいたときの看護や予防接種のためなどに利用できます。
- 日々雇入れられる労働者でないこと
- 同一の事業主に継続して雇用された期間が6ヵ月未満など労使協定で適用除外とされていないこと
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できます。
所定外労働の制限
3歳に達するまでの子を養育する場合、残業を制限することができます。
深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する場合、深夜の労働を制限することができます。
不利益取扱いの禁止
育児休業の申出や取得したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。
ハラスメントの防止
上司や同僚から育児休業を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けています。
育児休業給付
育児休暇中に、会社は賃金を支払う義務はありませんが、雇用保険の一般被保険者で一定の条件を満たしていれば、休業前賃金の67%相当の育児休業給付金が支給されます。(ただし、育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%)支給を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要となります。


