キーワード解説
有期労働契約とは
有期労働契約とは、契約社員やパートタイマー、アルバイトなどと期間を定めて結ぶ労働契約のことです。
1回の雇用契約期間は、原則として3年が上限(一定要件に該当する場合は5年)と定められています。
1回に上限の3年契約をするのではなく、1年以内の契約期間を定めて雇用契約を結び、適宜、契約を更新することがほとんどです。
期間途中の解雇
有期労働契約または有期雇用については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で、使用者は労働者を解雇することはできません。契約期間中の解雇は、原則として残りの契約期間分の賃金を支払う必要があります。
期間途中の退職
有期労働契約の場合、労働者はやむを得ない事由があれば退職できるとされていて、退職の自由について、一定の制約があります。
しかし、3年を上限とする有期労働契約の場合、1年を経過すれば、いつでも、いかなる理由でも退職することができます。
雇い止めの予告
雇い止めとは、有期労働契約を繰り返し更新して、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、使用者が期間の満了を理由に以後の契約を更新せずに終了させることです。
契約を3回以上更新し、または雇い入れ日から1年を超えて継続している有期労働契約者の契約を更新しない場合には、使用者は少なくとも30日以上前に雇い止めの予告をしなければなりません。
雇い止めの理由の開示
雇い止めの予告をする場合、使用者は労働者が更新しないことの理由について、証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
また更新されなかった場合、使用者は労働者が更新しなかった理由について、証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなけければなりません。
無期転換権
有期労働契約が同一の使用者との間で、反復更新されて通算5年を超えたときには、労働者が希望すれば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約または無期雇用)への転換が可能です。
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件にしたり、金銭で経理法規を求めることは、無効とされます。
無期労働契約への転換後は、正社員にしなければならないわけではありません。業務内容や賃金、労働時間などの労働条件は転換前と同じでもかまわないことになっています。
※無期転換ルール
有期労働契約期間が通年5年を超えた場合は、労働者は使用者(会社)に対して、無期労働契約への転換を申し込むことができます。

