キーワード解説
退職とは
退職とは、企業と従業員が労働契約(雇用契約)を終了して、従業員が企業を辞めることです。
労働契約の終了は、退職と解雇に大きく分けられます。
法的には、企業からの一方的な労働契約の解約である解雇を除く、労働契約の終了を退職と定義しています。
退職の多くは、従業員側の意思表示による自己都合退職ですが、定年のように、一定の事由に該当すれば自動的に成立する退職もあります。
円満退社は、自己都合退職の場合において、職場の上司などの理解を得て、円滑な業務の引継ぎを行い、トラブルなく退職するという意味で使われています。
退職するときには、多くの手続きが必要になります。
民法上、退職は希望する日の2週間前までに意思表示をすればよいことになっていますが、多くの企業では独自のルールを定めています。
就業規則や雇用契約書など社内のルールを確認して、業務の状況や引継ぎ期間を考慮したうえで、無理のない退職スケジュールを立てることが円満退社の鍵となります。
労働契約の終了
- 期間満了
・契約期間満了:雇用契約期間が満了した労働契約の終了
・定年退職:一定の年齢に達したときの労働契約の終了 - 自己都合退職:労働者(従業員)側の意思表示による労働契約の終了
- 合意解約:使用者(企業)と労働者(従業員)の合意による労働契約の終了
- 解雇:使用者(企業)側の意思表示による労働契約の終了
・普通解雇
・整理解雇
・懲戒解雇 - 労働者の死亡:労働者(従業員)が死亡したことによる労働契約の終了
- 会社の解散等:会社の解散による労働契約の終了
退職の種類
- 自己都合退職
- 死亡退職
- 定年退職
- 休職期間満了による退職
- 雇用契約期間満了による退職
- 長期の無断欠勤による退職
退職までの流れ(例)
- 退職の意思表示(口頭)
- 退職願等の提出(文書)
- 業務の引き継ぎ
- 退職の手続き
- 退職
退職の意思表示
退職の意思表示は書面ではなく、口頭でも成立しますが、多くの企業では退職願(退職届、辞表)の提出を就業規則に定めています。
一定の事由に該当すれば自動的に退職となるケースでは、基本的に退職願などの意思表示は必要ありません。
※近年、本人に代わり退職の意思を企業に伝える退職代行のサービスが登場し、話題になっています。
退職の意思表示の撤回
退職の意思表示は、有効に撤回されれば、労働契約の終了(退職)の効果は生じないことになります。
退職の意思表示の撤回が認められるかどうかは、提出した退職願の効力が議論となります。
退職の意思表示の取り消し
退職の意思表示は、その意思表示に瑕疵(心裡留保、詐欺、強迫、錯誤)があった場合には、意思表示の取り消しや無効を主張することができます。
- 心裡留保:真意にもとづくものでない退職の意思表示
- 錯誤:思い違いをしてした退職の意思表示
- 詐欺:使用者に騙されてした退職の意思表示
- 強迫:使用者に脅されてした退職の意思表示
退職に関する法令手続き
- 健康保険・厚生年金保険の手続き
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険(被保険者)証 - 雇用保険の手続き
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
・離職票 - 給与・税金関係の手続き
・給与所得の源泉徴収票特別徴収票
・退職所得受給の申告書
退職時の債権・債務
退職時に企業との間に債権や債務がある場合には、清算する必要があります。
債権としては、未払い給与や残業代、積立金など、債務としては、前払いされた手当(通勤手当等)や貸付金などがあります。
退職の証明
退職した従業員が請求すれば、企業は退職証明書を交付することが義務づけられています。
退職証明書は国民健康保険の手続きなどで必要となる場合があります。




