サービス残業とは

キーワード解説

サービス残業

サービス残業とは、所定の労働時間外に労働(残業)をしているにもかかわらず、時間外手当残業手当)が支払われない残業のことです。

労働時間は、1日8時間週40時間を超えてはならないと規定されています。

企業が設定した法定労働時間内の勤務時間を所定労働時間といい、所定労働時間を超えた労働は時間外労働(残業)となります。

企業の指揮監督下にある時間が労働時間ですので、残業命令ではなく、従業員が自主的に時間外労働を行った場合であっても、指揮監督下にあると判断されれば、残業に該当することになります。

法定労働時間を超える時間外労働を行う場合、企業はあらかじめ36協定を労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。

36協定がなければ、企業は従業員に残業をさせることはできません。

残業には法定労働時間内のものと法定労働時間外のものがあります。

法定労働時間内の残業については、残業手当を支給しても、通常の賃金の支給でも問題ありません。

しかし、法定労働時間外の残業には、割増賃金の支給が義務づけられています。

労働時間の管理が不適切な場合、残業代が支払われない、残業代が少ないなど未払い残業代の問題が生じ、トラブルになることがあります。

時間外労働の違反については、働き方改革推進の一環として、労働基準法の改正により罰則が設けられました。

労働基準監督署の調査も強化されています。

時間外労働の上限規制

36協定により法定労働時間を超える労働時間の延長が可能となりますが、時間外労働には限度があります。

残業時間の上限は原則として、1ヵ月45時間年360時間として、臨時的な特別な事情がなければ超えることができません。

限度時間を超えた延長時間の上限

臨時的な特別な事情が生じた場合には、限度時間を超えて時間外労働を行うことが認められますが、上限が定められています。

  • 1年の時間外労働時間は720時間まで
  • 1ヵ月単月の時間外労働時間は100時間未満(時間外労働+休日労働)
  • 2~6ヵ月平均の時間外労働は80時間以内(時間外労働+休日労働)
  • 月45時間を超えることができるのは年6ヵ月以内

実労働時間の上限規定違反

実際の労働時間が上限を超えた場合に、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とする罰則が設けられました。(労基法119条)

割増賃金(時間外手当・休日手当・深夜手当)

残業をした分の労働時間については残業代に割増賃金を上乗せしなければなりません。

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えなければ割増はなくても可
  • 法定労働時間を超えたとき25%以上
  • 時間外労働時間が限度時間(1ヵ月45時間・年360時間)を超えたとき25%以上
  • 時間外労働時間が1ヵ月60時間を超えたとき50%以上
  • 法定休日に勤務したとき35%以上
  • 深夜労働(22時から5時までに勤務)したとき25%以上
  • 時間外かつ深夜労働したとき50%以上
  • 休日かつ深夜労働したとき60%以上

未払い残業代

未払い残業代のトラブルが目立つようになっています。

未払い残業代は残業代を支払わないケースだけでなく、残業時間の切り捨てや残業代の算出方法の間違いなどのケースがあります。

未払い残業代の時効は2020年3月31日までに発生したものについては2年ですが、4月からのものについては労働基準法の改正により3年に延長されました。

企業は未払い残業代を請求されると3年分さかのぼって、一定期日までに支払わなければなりません。

悪質、重大な違反に対しては、重い司法処分が下される可能性があります。

申告監督

申告監督は、労働者から労働基準監督署への申告により行われる調査です。

残業代が支払われていないなど従業員からの告発や相談があったときには、労働基準監督官はその企業を調査し、タイムカードや賃金台帳の提出を求めることができます。

是正勧告

法律違反があれば、労働基準監督官から過去の一定の期間に係る時間外労働の実態を調査し、その調査で確認された未払い残業代を支払うよう命じられます。

監督官から指摘を受けた会社は、速やかに適切な是正措置をとることが求められます。

固定残業代

固定残業代は、残業手当を定額で支給することで、残業代の未払いとならない方法として導入する企業が多くあります。

残業手当を定額で支給する固定残業代支給制度をとっていても、固定の残業時間を超える残業をした場合には、その超過分を別途支払うことが必要です。

名ばかり管理職

管理監督者は労働時間の規制の対象から外され、深夜労働を除いて、残業代の支払い義務がありません。

この管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある場合に該当し、職制上の管理職とは必ずしも一致するわけではありません。

実際は管理監督者には当たらないのに管理職として残業代が支払われない名ばかり管理職が問題になります。

参考:厚生労働省ウェブサイト

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サービス残業は、本来は残業をしているのに、その時間の賃金が支払われない不払い残業のこと
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