キーワード解説
名ばかり管理職とは
名ばかり管理職とは、十分な職務権限がないにもかかわらず、肩書きだけを与えられて管理職とみなされ、残業代が支払われない社員のことをいいます。
グレーなポジションの社員の残業実態が問題となり、労務管理の見直しを迫られる企業が増えています。
労働基準法では、「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する方の規定と適用しない」と定められています。
法律上の管理監督者には時間外労働や休憩、休日に関する法律の適用が除外されるので、残業代の支払い義務がなく、時間外労働をしても残業代は支払われません。
しかし、管理監督者であるかどうかは、役職名だけではなく、実態をみて判断しなくてはなりません。
店長を任されていても一定の権限等がなければ、法律上の管理監督者とはいえません。
また一般的に監督者といわれる係長や主任等は管理監督者には含まれません。
管理監督者に含まれない名ばかり管理職には、残業代を支払う必要があります。
名ばかり管理職とみなされた場合、遡って未払い残業代を請求することができます。
- 世間一般的な監督者を管理職として扱うケース:係長、主任など
- 社会基準の役職を管理職として扱うケース:担当課長、店長代理など
経営者と一体的な立場
経営者と一体的な立場となり、管理監督、指揮命令にかかわる一定の権限をもっていることが、管理監督者としての判断基準のひとつです。
上司の指示を事業場に伝達管理しているだけでは、管理監督者とはいえません。
労働時間に関して自己の裁量
出社、退社の時刻に関して、厳格な制限を受けておらず、ある程度自らの裁量に任せられていることが、管理監督者としての判断基準のひとつです。
遅刻や早退など、労働時間の規制が行われていれば、管理監督者とは認められません。
職務の重要性にふさわしい処遇
一般社員と比べて賃金などの待遇が優遇されていることが、管理監督者としての判断基準のひとつです。
管理職になる前の方が年収が多かったなど、一般の従業員より優遇されていないのであれば、管理監督者とはいえません。
管理監督者の判断
管理監督者に該当するかどうかは、名称ではなく、その職務と責任、勤務形態、待遇などから判断します。
- 従業員の採用・異動などの人事権や部下の労務管理などの権限が与えられているか
- 出勤時間・退勤時間などを管理されず、勤務時間や業務手順、スケジュールを自分の裁量で決められるか
- 労働時間ではなく、役割や責任の遂行によって賃金が決定されているか
- 職務の重要性に見合う十分な役職手当などの待遇を与えられているか
管理監督者ではない管理職
部長や課長という役職があっても、時間管理が行われていたり、十分な待遇でない場合には、管理監督者ではないと判断されます。
- 役職に登用されても給与が下がった
- 管理職でも一般の従業員と待遇に差がない
- 裁量がなく、上司からの指示で業務を行っている
- 出勤時間・退勤時間の勤務管理がされている
- 欠勤すると給与から控除される
- 管理監督する部下がいない
- 行う業務が一般の従業員と同じ



□勤怠が人事評価の対象となっていないか
□管理職の人数が社員の過半数を占めていないか
□管理職になる前のほうが年収が多いなど、残業代がないことによる逆転現象が起きていないか
□ある程度の人事権があるか
□管理職の実際の労働が過重労働となっていないか