キーワード解説
割増賃金とは
割増賃金とは、時間外労働や休日労働、深夜労働が行われた場合に、残業した労働時間に対して上乗せして支払う必要のある賃金のことです。
賃金の割増率は時間外労働について25%以上、休日労働について35%以上、深夜労働(22時から5時まで)には、25%以上と定められています。
1ヵ月60時間を超える時間外労働については、労働基準法の改正で25%から50%に引き上げられました。(猶予されていた中小企業についても適用となります)
割増賃金の対象となるのは、法定の労働時間を超えた労働と休日の勤務です。
法定労働時間は1日8時間、週40時間ですので、所定労働時間が法定労働時間より短い場合、所定労働時間を超えても法定時間内の残業については、割増賃金は不要となります。
例えば、所定労働時間が7時間の会社で、残業1時間までは法定時間内の残業となります。
休日についても、法定休日と法定外休日とでは、割増率が異なります。
週休2日制の会社で法定外休日(1週間40時間以内)に勤務した場合などは、割増賃金の支給は必要がありません。
年俸制であっても、残業をすれば割増賃金が発生します。
時間外労働に対する未払い残業代の問題は年々増加しています。
未払い請求できるのは時効にかかるまでの3年です。
割増賃金の種類
- 時間外手当
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間に対して支払う - 休日手当
法定休日(週1日)に労働した時間に対して支払う - 深夜手当
深夜(22時から5時)に労働した時間に対して支払う
労働時間と割増率
割増賃金の割増率は種類によって異なります。
- 所定労働時間以上1日8時間以内の労働:0%も可
- 法定労働時間を超えた労働:25%以上
- 時間外労働が1ヵ月60時間を超えた場合:50%以上
- 法定外休日(週40時間以内)の労働:0%も可
- 法定外休日(週40時間超)の労働:25%以上
- 法定休日の労働:35%以上
割増賃金の計算方法
割増賃金は1時間あたりの賃金額に割増率と残業時間をかけて計算します。
- 時間外手当:1時間あたりの賃金額×割増率×時間外労働時間数
- 休日手当:1時間あたりの賃金額×割増率×休日労働時間数
- 深夜手当:1時間あたりの賃金額×割増率×深夜労働時間数
賃金額の算定
割増賃金の算定対象となるのは、毎月の通常の労働の対価として支払われる賃金です。
時間外手当、休日手当、深夜手当などの割増賃金は、算定対象となる通常の労働の対価として支払われる賃金には含まれません。
- 算定に含める賃金(通常の労働時間・労働日の賃金)
基本給、各種手当 - 算定から除外する賃金(労働に関係なく個別の事情で支払われる賃金)
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) - 1時間あたりの割増賃金基礎単価の計算
1ヵ月に支払われる賃金÷(1年間の所定労働時間÷12ヵ月) - 1時間あたりの割増賃金基礎単価×法定外労働時間数×1.25を上回っていること
固定残業代
所定の計算方法による割増賃金を下回らなければ、固定残業代や定額残業手当を支払うことも認められています。
ただし、固定の残業時間を超える残業をした場合は、その超過分について別途、残業代が発生します。
代替休暇
法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金に代えて、有給休暇(代替休暇)を取得することも可能です。



