割増賃金とは

キーワード解説

割増賃金

割増賃金とは、時間外労働や休日労働、深夜労働が行われた場合に、残業した労働時間に対して上乗せして支払う必要のある賃金のことです。

賃金の割増率は時間外労働について25%以上、休日労働について35%以上、深夜労働(22時から5時まで)には、25%以上と定められています。

1ヵ月60時間を超える時間外労働については、労働基準法の改正で25%から50%に引き上げられました。
(猶予されていた中小企業についても2023年4月から適用となります)

割増賃金の対象となるのは、法定の労働時間を超えた労働と休日の勤務です。

法定労働時間は1日8時間、週40時間ですので、所定労働時間が法定労働時間より短い場合、所定労働時間を超えても法定時間内の残業については、割増賃金は不要となります。

例えば、所定労働時間が7時間の会社で、残業1時間までは法定時間内の残業となります。

休日についても、法定休日と法定外休日とでは、割増率が異なります。

週休2日制の会社で法定外休日(1週間40時間以内)に勤務した場合などは、割増賃金の支給は必要がありません。

年俸制であっても、残業をすれば割増賃金が発生します。

時間外労働に対する未払い残業代の問題は年々増加しています。

未払い請求できるのは時効にかかるまでの3年です。

時間外労働には所定の始業時刻より早い時間に出勤し、法定労働時間を超えて労働した時間も含まれます。

割増賃金の種類

  • 時間外手当
    法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間に対して支払う
  • 休日手当
    法定休日(週1日)に労働した時間に対して支払う
  • 深夜手当
    深夜(22時から5時)に労働した時間に対して支払う

労働時間と割増率

割増賃金の割増率は種類と労働した時間によって異なります。

  • 所定労働時間以上1日8時間以内の労働:0%も可
  • 法定労働時間を超えた労働:25%以上
  • 時間外労働が1ヵ月60時間を超えた場合:50%以上
  • 法定外休日(週40時間以内)の労働:0%も可
  • 法定外休日(週40時間超)の労働:25%以上
  • 法定休日の労働:35%以上

割増賃金の計算方法

割増賃金は1時間あたりの賃金を基礎としますので、まず時間給を計算して、残業時間と割増率をかけて、受け取る残業手当を計算します。

  1. 賃金単価(1時間あたりの賃金)の計算
    基本給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 = 賃金単価
  2. 1ヵ月の残業時間の計算
    残業時間、休日労働時間、深夜労働時間それぞれの合計
  3. 1ヵ月の割増賃金の計算
    ・60時間までの残業時間 × 賃金単価 × 1.25以上
    ・60時間を超える残業時間 × 賃金単価 × 1.5以上
    ・休日労働時間 × 賃金単価 × 1.35以上
    ・深夜労働時間 × 賃金単価 × 0.25以上
  4. 1ヵ月に受け取る残業手当の計算
    それぞれを合計

賃金額の算定

割増賃金の算定対象となるのは、毎月の通常の労働の対価として支払われる賃金です。

時間外手当、休日手当、深夜手当などの割増賃金は、算定対象となる通常の労働の対価として支払われる賃金には含まれません。

  1. 算定に含める賃金(通常の労働時間・労働日の賃金)
    基本給、各種手当
  2. 算定から除外する賃金(労働に関係なく個別の事情で支払われる賃金)
    家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 1時間あたりの割増賃金基礎単価の計算
    1ヵ月に支払われる賃金÷(1年間の所定労働時間÷12ヵ月)
  4. 1時間あたりの割増賃金基礎単価×法定外労働時間数×割増率を上回っていること

固定残業代

所定の計算方法による割増賃金を下回らなければ、固定残業代や定額残業手当を支払うことも認められています。

ただし、固定の残業時間を超える残業をした場合は、その超過分について別途、残業代が発生します。

代替休日

代替休日(代休)は法定休日に労働して、事後にその代わりとして付与される休日です。

もともとの休日にした労働には割増賃金が支払われます。

会社には代休を与える義務はありませんので、休日出勤をして必ず代休を取得できるというわけではありません。

振替休日

振替休日はあらかじめ休日と労働日を交換しておくことです。

この場合は、もともと休日だった日が労働日となりますので、労働した時間は休日労働とはならず、割増賃金の対象にもなりません。

就業規則に規定がある場合にのみ振替休日にすることができます。

振替休日であっても、1週間に1日以上の休日を設けるという労働基準法の原則に違反することはできません。

参考:厚生労働省ウェブサイト

残業手当っていくらになる?労働時間の原則と例外-転職・就職に
労働時間は会社へ出社してから退社するまでの時間で業務を行った時間のことです。会社が決めた勤務時間(所定労働時間)を超えて働いた部分は残業になります。
給与に含まれるものとは?【基本給・手当・賞与】-転職・就職に
給与は労働条件で最も注目されるもののひとつです。企業の給与(基本給・手当・賞与・支給方法)には方針や方向性が反映されています。
仕事を休める日とは?【休日・休暇・休業】-転職・就職に
仕事の休みは賃金・給与と深い関わりがあります。休日・休暇・休業の正しい知識を持っておくことは大切です。
転職・就職に役立つ用語集
転職・就職活動ではさまざまな専門用語や人事用語が登場します。20代・第二新卒の転職・就職に役立つ用語を集めて解説しています。必要な情報を転職・就職活動にお役立てください。

 

残業60時間を超える割増賃金の割増率は50%以上にアップ
タイトルとURLをコピーしました