キーワード解説
賃金とは
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです。賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対価として支払われるものをいいます。法律や統計などの目的によって、定義の仕方はさまざまです。
使用者が労働者に支払うものであって、かつ労働の対価として支払われるものが賃金に該当します。
例えば、客から受け取るチップのようなものは賃金には該当しません。また結婚祝金、病気見舞金、弔慰金など任意的な給付は労働の対償ではないとされ、賃金とはなりません。
ただし、就業規則や労働協約などにあらかじめ支給基準が明記され、使用者に支払義務があるものは賃金として扱われます。
賃金の定義
賃金にはさまざまな名称があり、労働基準法では「賃金」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」、所得税法では「給与」などと呼ばれています。
名称 | 法律 | 内容 |
賃金 | 労働基準法 | この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
報酬 | 健康保険法 厚生年金保険法 | この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるものおよび3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 |
給与 | 所得税法 | 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。 |
賃金の形態
賃金の支払または計算単位の違いによる基準を賃金支払形態といいます。労働時間を単位として計算する定額制と生産量などによって算出する出来高制があります。
定額制はさらに、1時間、1日、1ヵ月、1年等、賃金を支払う対象期間に対応して、時間給制、日給制、週給制、月給制、年俸制があります。
出来高制には、出来高給制、歩合給制、業績給制等の形態があります。
賃金支払の5原則
賃金の支払い方について、労働基準法では5つの原則を定めています。賃金が確実に労働者の手に渡るようにするために、罰則付で厳格に規制されています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月払いの原則
- 一定期日払いの原則
賃金の口座振込
使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行その他の金融機関に振り込むことができます。賃金の口座振込については、必要な条件があります。
- 労働者の同意があって、労働者の指定する本人名義の口座であること
- 賃金の総額が所定の支給日に引き出せるようになっていること など

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