雇用契約書

キーワード解説

黒板と虫眼鏡

雇用契約書とは

雇用契約書とは、労働契約の労働条件について、会社と従業員が合意したことを明確にするために契約書として交わす文書のことです。

雇用契約書は2通作成して、会社と従業員が署名したものをそれぞれ1通ずつ保管します。

雇用契約と労働契約は同じように使われますが、労働基準法上では労働契約、労働基準法の適用が除外されるケースや民法では雇用契約ととらえられています。

会社は従業員を雇い入れるときには、賃金労働時間などの労働条件について、書面で明示しなければなりません。

雇用契約自体は口頭でも効力が発生しますが、雇入れの際(労働契約締結時)に、会社には労働条件の明示義務があり、一部は書面によって明示しなければなりません。

明示する内容と書面での明示する義務がある項目は法律で決められています。

労働条件を記載した書面のことを「雇用契約書」や「労働条件通知書」といいます。

会社から労働条件を一方的に通知する「労働条件通知書」に対して、会社と従業員双方が内容を確認して、その内容に同意したものが「雇用契約書」になります。

しかし、従業員一人ひとりとの契約締結時に、細部にわたって、個別に労働条件を明示することは煩雑なので、実務上は就業規則を交付すれば足りるとされます。

採用された従業員が就業規則をよく読んでいなかった場合であっても、就業規則に定められた労働条件の雇用契約(労働契約)を結んだこととみなされます。

書面での明示は、従業員の希望があれば電子メールやFAXで送信する方法も認められています。

必ず明示しなければならない事項

必ず明示しなければならない絶対的明示事項は、昇給に関する事項以外は書面で行わなくてはなりません。

  • 労働契約の期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業など)の有無
  • 休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 昇給に関する事項

規定があれば明示しなければならない事項

定めがある場合に明示しなければならない相対的明示事項は書面または口頭で行います。

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
  • 臨時に支払われる賃金、賞与などおよび最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
  • 安全、衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償、業務以外の傷病扶助
  • 表彰、制裁
  • 休職

有期労働契約の雇用契約書

有期労働契約の雇用契約書には、通常、明示すべき労働条件のほかに、雇用契約期間を記載することになっています。

期間が満了すると雇用契約は終了して退職となりますが、契約を更新することもできます。

契約社員の労働条件の明示は、雇い入れるときだけでなく、契約を更新する際にも行う必要がありますので、改めて雇用契約書を交わすことになります。

労働関係

雇用契約(労働契約)を結ぶと、労働関係となり、会社と従業員双方に権利義務が発生します。

※会社の義務

  1. 賃金支払義務
  2. 使用義務
  3. 労働条件遵守義務
  4. 安全配慮義務
  5. 費用償還義務

※従業員の義務

  1. 労働義務
  2. 服従義務
  3. 秩序遵守義務
  4. 職務専念義務
  5. 守秘義務
  6. 能率向上義務
  7. 協力義務
雇用契約書に同意する前の確認ポイント
労働条件を通知する「労働条件通知書」に対して、内容に同意したことを双方で確認するものが「雇用契約書」です。トラブルを避けるためによく確認することが必要です。
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雇用契約書は労働条件に同意したことを明確にするために契約書として交わす文書