労働条件通知書とは

キーワード解説

労働条件通知書

労働条件通知書とは、企業や従業員を雇い入れるとき(労働契約を締結するとき)に明示する義務がある労働条件のうち、必ず書面で明示しなければならない事項を記載した文書のことです。

労働条件通知書は書面だけでなく、電子メールやFAXなどの方法も認められています。

労働条件通知書を交付する対象となる労働者には、正社員だけでなく、パートタイマーアルバイト契約社員などの従業員が含まれます。

労働条件通知書は、労働条件を企業が従業員へ一方的に通知するものであり、労働条件通知書が交付されて、採用が内定すると労働契約が成立したことになります。

労働契約には、法律や労働協約、就業規則に定める基準に達しない条件を定めることはできません。

基準に達しない労働契約を締結しても、基準を下回る労働条件を定める労働契約の部分は無効となり、最低基準の労働条件まで引き上げられます。

企業が明示した労働条件が事実と相違する場合には、従業員は労働契約を即時解除することができます。

就業のために住居を変更した従業員が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、企業は必要な旅費を負担しなければならないとされています。

労働条件通知書と求人票

求人広告や求人票に掲載された内容は、最終的な労働条件として確定したものではありません。

募集の段階の内容は、確定した労働条件ではなりませんが、そのまま最終的な労働条件になることも多いため、求職者の多くは求人広告や求人票の内容を信じて応募しています。

求人広告や求人票に記載した労働条件が変更される可能性がある場合には、求職者に明示しなければならないことになっています。

採用後、一方的に労働条件を変更した労働条件通知書が交付されたとしても、そのまま労働条件通知書の条件で労働契約が成立するのではなく、募集のときに提示されていた労働条件が優先されることがあります。

労働条件通知書の形式

労働条件通知書の形式は自由であり、対象となる従業員に適用する重要な部分を明示して、その他は就業規則を交付することとしても差し支えないとされています。

ただし、就業規則に記載されていない就業場所や契約期間などの事項があれば、別途、記載された書面を就業規則とあわせて交付する必要があります。

採用通知書として交付したり、雇用契約書を兼ねて、2通作成し、企業と従業員が双方で記名・押印する形式もあります。

労働条件通知書に記載しなければならない事項

書面で通知しなければならない労働条件は決まっています。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所
  3. 従事すべき業務の内容
  4. 労働時間に関する事項(始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休暇、交替制勤務等)
  5. 賃金に関する事項(退職手当賞与を除く賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期等)
  6. 退職解雇事由を含む)に関する事項

文書または口頭で明示しなければならない事項

明示しなければならない労働条件のうち、昇給に関しては文書または口頭で明示する事項となっています。

昇給の有無だけでなく、降給の有無まで確認することが重要です。

定めがある場合は明示しなければならない事項

制度がある場合には、文書か口頭で明示しなければならない事項は以下のとおりです。

  1. 退職金に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金等に関する事項
  3. 労働者に負担させるものに関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

非正規社員に明示する事項

非正規雇用のパートタイマーやアルバイト、契約社員などの従業員については、正社員などに文書で明示する事項のほかに文書で明示しなければならない事項があります。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

参考:厚生労働省ウェブサイト

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採用されるときの労働条件は必ず書面で明示しなければならない事項が決まっている