キーワード解説
解雇とは
解雇とは、労働者の意思にかかわらず、使用者側から労働契約を終了させることです。解雇の意思表示は、書面ではなく口頭で行うことも可能です。(ただし、労働者からの求めがあった場合には、書面で解雇理由を明らかにする必要があります)
労働契約法には「解雇は客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる」と定められています。会社は、正当な理由がない限り、社員を解雇をすることはできません。
解雇の種類
- 普通解雇:社員の個別的事由に基づいて行なわれる解雇
- 整理解雇:経営不振による合理化など、経営上の事由に基づく人員整理として行なわれる解雇
- 懲戒解雇:会社の規律や秩序に反した社員に対して懲戒処分として行なわれる解雇
解雇の予告義務
会社が社員を解雇をする場合、少なくとも30日前に解雇予告しなければなりません。30日前に予告しない場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払うことが義務づけられています。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合、その日数を短縮することができます。
解雇予告の除外認定
労働基準監督署に除外認定を認められることで、解雇予告や解雇手当なしで解雇できるようになるケースがあります。除外認定が認められなければ、懲戒解雇の場合であっても、解雇予告は必要となります。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
解雇予告がいらない労働者
解雇予告義務の規定は、以下の労働者には適用がありません。
- 日々雇入れられる労働者
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される労働者
- 季節的な業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される労働者
- 入社から14日以内の試用期間中の労働者
解雇の制限
解雇に関しては、法律で解雇が禁止されているケースがあります。
- 業務上の負傷や疾病で療養中の期間およびその後30日間
- 女性の産前(6週間)産後(8週間)休業中の期間およびその後30日間
・解雇の理由に合理性・相当性があること
・就業規則の解雇事由に該当していること
・法律上の解雇禁止に該当しないこと
・解雇の手続きが適切であること
・解雇予告をするか、解雇予告手当が支払われること

解雇の種類(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)
大企業でも経営破綻する時代。20代でも解雇は無関係ではありません。解雇で泣き寝入りしないために普通解雇・整理解雇・懲戒解雇について解説します。

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