キーワード解説
解雇予告とは
解雇予告とは、会社が社員を解雇しようとする場合に、事前に予告しなければならないという義務のことです。会社は社員を解雇する場合には、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。
予告なしで即時解雇をする場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払うことが必要になります。
解雇予告の日数は、1日ついて平均賃金を支払った場合において、その日数を短縮することができます。予告から解雇まで30日に満たない場合は、30日に足りない日数分の平均賃金の支払えばよいことになります。
例えば、15日後の月末に解雇する場合、予告を15日前に行うと、15日分の解雇予告手当を支払いが必要になります。
解雇予告や解雇予告手当を支払っても、解雇自体に正当性が認められない場合には、解雇は無効となります。
解雇予告手当の支払い時期
解雇予告手当の支払い時期は、解雇の効力が発生する日です。即時解雇であれば予告するときになります。即時解雇の場合に、解雇予告手当を次の給与支給日に支払うなどの扱いは不適切です。
解雇予告がいらない労働者
解雇予告の義務は、以下の労働者には適用がありません。
- 日々雇用される労働者
- 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される労働者
- 季節的な業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用される労働者
- 入社から14日以内の試用期間中の労働者
解雇予告の除外認定
労働基準監督署の認定を受けることで、解雇予告や解雇予告手当なしで即時解雇できるようになる事由があります。
- 天災事変などのやむを得ない事由で事業の継続ができなくなった場合
- 社員の責めに帰すべき事由で解雇する場合(特に重大な過失などが判明した場合のみ)
懲戒解雇における解雇予告除外の認定基準
懲戒解雇の場合、重大または悪質な違反や背信行為があるなど、保護に値しないと認められれば解雇予告除外の認定を受けることができます。
- 極めて軽微なものを除き、職場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があったとき
- 賭博、風紀紊乱等により職場の規律を乱した場合
- 採用条件の要素となるような経歴の詐称
- 2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促にも応じない場合
- 他事業への転職
解雇をする際には、解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払うことが義務づけられている

懲戒処分と解雇予告手当・退職金
自分は懲戒とは無縁だと感じても、ちょっとした認識の甘さが懲戒処分につながることもあります。懲戒について最低限の基礎知識はもっておきましょう。

解雇の種類(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)
大企業でも経営破綻する時代。20代でも解雇は無関係ではありません。解雇で泣き寝入りしないために普通解雇・整理解雇・懲戒解雇について解説します。

転職・就職に役立つ用語集
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