キーワード解説
懲戒処分とは
懲戒処分とは、使用者が業務命令や服務規律に違反した労働者に対する制裁として行う措置のことです。
懲戒処分は、就業規則に懲戒処分の種別と事由の規定を定めて、その内容を労働者に周知しておかなければなりません。懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、懲戒権の濫用となり無効です。
訓戒・戒告・譴責
訓戒・戒告・譴責は違反行為に対して警告して、将来を戒める処分です。具体的には始末書の提出などの方法があります。始末書を提出するだけであれば、軽い処分のようにみえますが、その後の人事評価や昇進には影響する可能性があります。
減給
減給は賃金の一部を一定期間減額して支給する処分です。減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないことになっています。
遅刻・早退・欠勤の不就労時間の賃金カットは懲戒処分としての減給には該当しませんが、不就労時間に相当する額を超えるかっとは懲戒処分としての減給に該当します。
降格
降格は、役職や職位、等級などの引き下げのことをいいます。懲戒処分として降格を行うためには、就業規則に懲戒処分としての降格とその理由の規定があり、懲戒権の濫用でない場合に有効となります。
停職・出勤停止
停職・出勤停止は、一定期間、職務に従事させない処分です。出勤を停止したり、謹慎を命じて、停職期間の賃金を支給しないなどする方法です。懲戒休職ということもあります。
諭旨解雇
諭旨解雇は退職勧告をして退職させる処分です。勧告を受け入れて、依願退職すれば、自己都合退職が認められます。応じなければ懲戒解雇されることになります。退職勧告に応じて退職した場合の多くでは、退職金の全額または一部が支給されます。
懲戒解雇
懲戒解雇は予告期間なしに即時退職させる処分です。懲戒のなかで最も重い処分となり、一般的に退職金は支給されません。
就業規則における懲戒解雇事由は普通解雇事由に該当することも多く、使用者側は両方の意思表示をする場合があります。
懲戒解雇は制裁としての処分であり、普通解雇とは根拠が異なりますので、懲戒解雇の意思表示のみがあった場合には、懲戒解雇としての効力のみが判断されます。
懲戒の事由
- 無断欠勤、出勤不良、職場離脱などの職務懈怠
- 横領や背任など職務上の不正行為
- 企業秩序に支障を及ぼす業務命令違反
- 服務規律等に違反する職場規律違反
- 重要な経歴の詐称
- 重大な犯罪行為
- 企業秩序に悪影響を及ぼす副業・兼業

