キーワード解説
経歴詐称とは
経歴詐称とは、企業に採用される際に提出する履歴書や面接等において、年齢や学歴、職歴、犯罪歴などを偽ったり、隠したりすることです。
採用時に最終学歴や職歴などを偽る経歴詐称は、採否の決定や採用後の労働条件の決定に重大な影響を与えるので、悪質な経歴詐称は、懲戒処分の対象となります。
経歴詐称を理由とする懲戒処分が有効とされるのは、「重要な経歴」を詐称したと認められる場合です。
「重要な経歴」の詐称とは、最終学歴、職歴、犯罪歴等の詐称であり、詐称の内容や職種、地位などに応じて判断されます。
重要ではない経歴の詐称を理由とする懲戒処分は無効となります。
学歴詐称
学歴の詐称に関して、労働力の適正な配置を誤らせたり、人事管理等の企業秩序に混乱を生じさせるなどの理由がある場合に、懲戒処分は有効とされるのが一般的な傾向です。
最終学歴を高く詐称する場合も、短期大学卒業を高卒とするように低く詐称する場合も懲戒処分の事由になるとされています。
募集が学歴不問の場合には、原則として応募者に告知義務はないと考えられています。
職歴詐称
職歴の詐称は、一部を詐称するものから、最終職歴やその全部または最も重要な部分を詐称するものがあります。
一般的には、重要な部分を占める職歴詐称について、厳しい判断がされています。
犯罪歴詐称
履歴書の賞罰は、一般的には確定した有罪判決をいうものとされています。
起訴され裁判中であることは含まれず、起訴猶予等の犯罪歴まで記載する義務はないと考えられています。
経歴詐称を理由とする懲戒権の濫用
懲戒処分が有効と認められるためには、就業規則の懲戒規定とその周知、具体的な懲戒理由が規定に該当し、懲戒権の濫用でないことなどが必要となります。
経歴詐称を理由とする懲戒権の濫用については、詐称の内容・程度、入社後の勤続年数、調査の程度・方法などの事情を考慮して、懲戒処分もやむを得ないかどうかで判断されます。
懲戒処分が、経歴詐称の行為その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないような場合は、懲戒権の濫用として無効になります。


