キーワード解説
内定とは
内定とは、一般的に採用することの確約、通知のことを意味しています。内定は始期付解約権留保付労働契約として扱われ、内定自体が労働契約の成立であるとする見解が、通説・判例となっています。
内定は口頭でも成立しますが、書面で採用内定通知を発行するのが一般的です。採用を通知してから入社するまでの期間を内定期間といいます。
内定者からの内定辞退は、原則として入社日の2週間前までであれば、自由に行うことができます。複数の企業から採用内定を受けても、事前に内定を辞退することは法的に許されることになります。
一方、企業からの内定取消しは、労働契約の解約となりますので、自由にはできません。企業が内定を取り消すことができるのは、合理的な理由と、社会通念上相当と認められるものに限られます。
中途採用などの内定取消しの場合、前職の退職手続きを終えた後となることがあり、裁判では企業側に対して厳しい判断をしています。
学校や大学を卒業できなかった場合
新卒者が学校を卒業できなかった場合には、企業は内定を取り消すことができます。
入社までに健康を損なった場合
内定時には健康でも、健康診断で異常が発見されたり、病気やけがなどが通常の業務に耐えられない程度に重大な場合には、企業は内定を取り消すことができます。
虚偽の事実が判明した場合
履歴書や採用選考の面接で、虚偽の事実を述べたり、記載した場合、その内容が予定していた業務に支障を及ぼすような重大なものである場合には、企業は内定を取り消すことができます。
内定後に評価が変わった場合
刑事事件に関係するなど、内定後に社員としての適格性を欠き、採用の評価を変えざるを得ない場合には、内定の取り消しが認められます。
企業が経営不振になった場合
企業の経営不振を理由とする内定取り消しは、天災など特別な事情がない限り、客観的に合理的な理由があるとは認められません。
採用内定を出しておきながら、新卒の場合で数ヵ月、中途採用の場合では1ヵ月に満たない期間に、内定取消しをしなくれはならないほどに経営が悪化することの責任は企業側にあるとされます。
入社前研修を欠席した場合
入社前研修は内定者の任意の同意に基づいて実施されるものであり、参加しないことを理由とする内定取消しには、客観的・合理的理由はないとして、認められません。

