求人募集とは

キーワード解説

求人募集

求人募集とは、企業が採用計画に基づき、必要な人員を募ることです。

職業安定法では、

「労働者を雇用しようとする求人者が、自らまたは他人に委託して、不特定の応募者に対して、雇用者となるよう勧誘すること」

とされています。

募集の方法には、ウェブサイトや求人誌等への掲載による文書募集、口頭などで働きかける直接募集、職業紹介事業者を利用して行う委託募集ハローワークを通して行う募集などがあります。

企業には採用の自由があり、募集・採用の決定は原則として自由ですが、職業安定法、男女雇用機会均等法、雇用対策法、障害者雇用促進法若者雇用促進法などの規制を受けます。

違法となる募集活動

  • 実際と異なる虚偽の労働条件で募集すること
  • 男女間で差別的な取り扱いをすること
  • 年齢を限定して募集すること

職業安定法による規制

実際と異なる労働条件で募集をした場合、職業安定法などに抵触し、処罰対象となる場合があります。

  • 労働条件等の明示
    募集にあたっては、業務の内容、労働契約の期間、就業場所、労働時間賃金その他の労働条件を明示しなければならない
  • 求職者の個人情報の取り扱い
    社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は認められない
  • 虚偽広告の禁止
    虚偽の求人広告や虚偽の労働条件を提示して募集と行うと処罰対象となる

男女雇用機会均等法による規制

募集内容における男女の差別的取り扱いは男女雇用機会均等法により禁止されています。

  • 直接差別:「男性のみ募集」「女性のみ募集」のように一方の性別を特定したり、男女間で異なる条件をつけること
  • 間接差別:合理的な理由なく、身長・体重・体力などを要件とするなど、結果的に一方の性別に不利となる条件を設定すること

※深夜労働が多いことを理由に女性を募集しないことは禁止されています。

男女雇用機会均等法の例外

男女で異なる扱いが認められている場合には、男女雇用機会均等法の規制から外されます。

  • 俳優やモデル、スポーツ選手など、募集の対象を一方の性別に限定することに合理的な理由がある場合
  • 就業制限の規定等により、性別にかかわりなく、均等な機会を与え均等な取り扱いをすることが困難であると認められる場合
  • 男女間の格差を解消する目的で女性のみを対象として募集するなどのポジティブ・アクション

雇用対策法による規制

年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならず、原則として年齢を限定した募集は禁止されています。

以下のケースでは、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります。

  1. 定年年齢を上限とした募集
  2. 法令による年齢制限がある場合
  3. 長期キャリア形成を前提とした若年者の募集
  4. 技能・ノウハウの継承を目的とした募集
  5. 伝統芸能や子役など
  6. 60歳以上の高齢者に限定した募集

障害者雇用促進法による規制

障害者の雇用について、企業には一定の義務があります。

  • 一定人数以上の障害者を雇用する義務
    事業主は雇用している労働者のうち障害者の割合を一定率以上としなければならない
  • 障害者の差別禁止および合理的配慮の提供義務
    障害者に対して、均等な機会を与えること、障害の特性に配慮した必要な措置を講じる義務

若者雇用促進法による規制

若者雇用促進法にはブラック企業や早期離職の問題を防ぐ狙いがあります。

  • 事業主による職場情報提供の義務化
    新卒者の募集を行う企業は幅広い情報提供を努力義務とする
  • 固定残業代の表示
    固定残業代制を採用する場合には割増賃金の計算方法等を具体的に明示する

条件付きで認められる年齢制限

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等(35歳未満を想定)を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合は、年齢を制限した募集が可能です。

  • 新卒者などを一括採用し長期間雇用継続するなかで、自社内でのキャリア形成を図り、定年やその 後の継続雇用を経て退職するという日本の雇用慣行との調和を図るため設けられた例外事由です。
    また、新卒一括採用という雇用慣行のなかで、雇用情勢の悪化に伴い、特に就職の厳しい時期に正社員になれなかった年長フリーターやニートの増加といった、近年の若者をめぐる雇用問題に配慮して設けられた例外事由です。
  • よって、
    ①対象者の職業経験について不問とすること
    ②新卒者以外の者について、新卒者と同等の処遇にすることを要件として、新卒者をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用 する場合には、例外的に上限年齢を定めることが認められます。
    ※「35歳未満(職務経歴不問)」など

参考:厚生労働省ウェブサイト

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