若者雇用促進法とは

キーワード解説

若者雇用促進法

若者雇用促進法とは、若者の雇用の促進を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するために制定された法律のことです。

若者の適職の選択や職業能力の開発および向上に関する措置などを総合的に講ずるもので、正式名称は「青少年の雇用の促進等に関する法律」です。

企業に対しては、若者への募集・採用にあたっての配慮を求め、若者に対しては、自ら進んで成長していくことを基本理念としています。

若者雇用促進法の主な内容

  1. 職場情報の積極的な提供
    ミスマッチによる早期離職を防ぐために新卒募集を行う企業は職場情報を積極的に提供する
  2. ハローワークにおける求人不受理
    一定の労働関係法令違反があった企業からの求人を受理しない
  3. ユースエール認定制度
    若者の採用、育成に積極的な中小企業を対象として厚生労働大臣が認定する制度

青少年の対象

この法律が対象とする青少年について、「青少年雇用対策基本方針(厚生労働省告示)」では、原則として35歳未満の人とされています。

仕事を探している人だけでなく、仕事や職業訓練などをしていないニートといわれる人も含んでいます。

個別の施策によっては、45歳未満の人についても対象とされることがあるとされています。

事業主などが青少年の募集や採用に当たって講じるべき措置

  • 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件の明示などに関する事項を遵守すること
  • 固定残業代(名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること
  • 学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明示した条件を変更し、削除し、又は当初明示した条件に含まれない従事すべき業務の内容等を追加することは不適切であること
  • 原則として、学校卒業見込者等については採用内定時に労働契約が成立する場合、採用内定時までに労働条件の明示および変更等明示が書面により行われることとされていることに留意すること
  • 採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと
    やむを得ない事情により採用内定の取消しを行う場合には、当該取消しの対象となった新規学校卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うこと
  • 事業主などは、青少年雇用情報の提供に当たって、次に掲げる事項に留意すること
    ①ホームページなどでの公表、会社説明会での提供または求人票への記載などにより、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと
    ②学校卒業見込者などが具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと
    ③情報提供の求めを行った学校卒業見込者などに対して、当該求めを行ったことを理由とする不利益な取扱いをしないこと
    ④情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること
  • 事業主は、既卒者についても、新規学校卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定するとともに、当該条件の設定に当たって、既卒者が卒業後少なくとも3年間は応募できるものとするなどの措置を講じるよう努めること
  • 新規学校卒業予定者の採用時期については、通年採用や秋季採用の導入など個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討すること
  • 学校卒業見込者などが希望する地域などで働ける環境を整備するため、事業主は、地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入や、採用後の就業場所を限定した採用区分の将来のキャリア展望に係る情報開示といった措置を講ずるように努めること

事業主が青少年の職場への定着促進のために講じるべき措置

  • 事業主は、青少年の職場への定着を図り、その能力を有効に発揮することができるようにする観点から、研修や職業訓練などを通じて、青少年の仕事に対する能力を高めるための措置を講じるように努めること

特定地方公共団体及び職業紹介事業者などが青少年の雇用機会の確保や職場への定着促進のために講じるべき措置

特定地方公共団体および職業紹介事業者などは、次に掲げる措置を講じるよう努めるとともに事業主などが募集に当たって遵守すべき事業が適切に履行されるよう、必要な措置を講じること

  • 募集情報提供事業者は、募集に関する情報を提供するにあたって、次に掲げる事項に留意すること
    ①青少年が適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する情報はわかりやすいものとすること、提供する情報の量を適正なものとすること、青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うことなどについて配慮すること
    ②相談窓口の明確化など、当該事業に係る労働者となろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備および改善向上に努めること
    ③学生、生徒などを対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を行うこと

青少年雇用情報の提供

新卒募集・求人申込みを行う企業は、積極的に青少年雇用情報を提供するよう努めるとともに、応募者、応募を検討している人、求人申込みをしたハローワーク、職業紹介事業者から求めがあった場合は、青少年雇用情報を提供しなければなりません。

情報提供が必要となる項目

  1. 募集・採用に関する状況
  2. 職業能力の開発・向上に関する状況
  3. 企業における雇用管理に関する状況

ジョブ・カードの普及促進

国は、厚生労働大臣が定める職務経歴等記録書(ジョブ・カード)の普及を促進し、個人のキャリアアップや円滑な就職等の促進に努めます。

地域若者サポートステーション

国は、地方自治体と協力して、地域若者サポートステーションで就職相談や職業生活における自立支援を行います。

参考:厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」

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若者雇用促進法は、就職準備段階から就職活動時、就職後のキャリア形成までの各段階において、総合的かつ体系的な若者雇用対策を行うための法律