青少年雇用情報の提供とは

キーワード解説

青少年雇用情報の提供

青少年雇用情報の提供とは、新卒者の適切な職業選択と不本意な離職を防止するための若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)に基づく施策のひとつです。

新卒者の募集・求人申込みを行う事業主は、積極的に青少年雇用情報を提供するよう努めるとともに、応募者や応募の検討を行っている人、求人申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者から求めがあった場合は、青少年雇用情報を提供しなければなりません。

若年層の離職率の高さや非正規雇用の増加、ブラック企業の問題などを背景に、ミスマッチを防ぎ、定着率を向上させることを目的としています。

青少年の対象

若者雇用促進法が対象とする青少年について、「青少年雇用対策基本方針(厚生労働省告示)」では、原則として35歳未満の人とされています。

仕事を探している人だけでなく、仕事や職業訓練などをしていないニートといわれる人も含んでいます。

個別の施策によっては、45歳未満の人についても対象とされることがあるとされています。

情報提供する必要がある項目

応募者などから求めがあった場合は、以下の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられています。

  1. 募集・採用に関する情報
    ・過去3年間の新卒採用者数・離職者数
    ・過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
    ・平均勤続年数
  2. 職業能力の開発・向上に関する情報
    ・研修の有無および内容
    ・自己啓発支援の有無および内容
    メンター制度の有無
    キャリアコンサルティング制度の有無および内容
    ・社内検定等の制度の有無および内容
  3. 企業における雇用管理に関する情報
    ・前年度の月平均所定外労働時間の実績
    ・前年度の有給休暇の平均取得日数
    ・前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
    ・役員に占める女性の割合および管理的地位にある者に占める女性の割合

企業に情報提供を求める方法

企業がホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などにより、自主的・積極的に情報提供を行うことが望ましいとされていますが、あらかじめ公表されていない場合は、以下の方法で情報提供を求めることができます。

  1. 就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリーをする
  2. 以下の事項をメールまたは書面にて企業に対して伝える
    ・氏名
    ・連絡先(メールアドレス等)
    ・所属学校名、在学年または卒業年月
    ・情報提供を希望する旨
  3. ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者(学校を含む)が取り扱っている求人については、当該ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者から企業に求めてもらう

不利益な取扱いの禁止

情報提供の求めを行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。

  • 情報提供を求めた人に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと
  • 説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動をおこなうこと
  • 面接において、応募者が情報提供を求めた事実に触れること

ハローワークの相談窓口

情報提供の取り組みで困ったことがあれば、ハローワークに相談することができます。

  • 企業に対して情報提供を求めたにも関わらず、情報が提供されない場合
  • 特定の項目の情報提供を求めたにも関わらず、それとは異なる情報が提供された場合
  • 求めを行ったことを理由とする不利益な取扱いがされた場合
  • 職業紹介事業者が取り扱う求人に関し、職業紹介事業者から情報提供がされない場合
  • 就職支援サイトに情報が掲載されていない場合 など

参考:厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」

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若者を募集・採用する企業は積極的に雇用情報を提供をしなければならない
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