労働条件の明示義務とは

キーワード解説

労働条件の明示義務

労働条件の明示義務とは、従業員を雇い入れる際に、労働条件を明示することが事業主に義務づけられていることです。

事業主は労働契約を締結する際に、賃金や契約期間、勤務場所、勤務時間などの重要な労働条件は必ず書面(労働条件通知書等)を交付して明示しなければなりません。

明示された労働条件が実際と異なる場合には、従業員は労働契約を解除することができます。

労働基準法では、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員などの従業員を含めて、労働契約を締結する際に労働条件を明示することを義務づけています。

パートタイマーや有期契約社員については、労働基準法で明示が義務づけられている事項に加えて、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」の事項について文書などで明示することが必要とされています。

労働条件の明示には、雇用形態の多様化などにより、労働条件が複雑化、不明確になり、労働者が損害を被ることを未然に防止するという目的があります。

労働条件は、入社後のトラブルを避けるためにも、採用通知書や労働条件通知書、雇用契約書就業規則などで十分に確認することが必要です。

労働条件を明示する時期

労働条件は労働契約締結時に明示しなければならないと義務づけられています。

労働契約締結の前であれば、具体的な労働条件を明示していなかったとしても法律違反とはなりません。

内定は労働契約の成立と考えられていますので、企業は内定を出すときまでには労働条件を明示することが必要となります。

有期労働契約においては、契約期間を満了して、契約を更新する場合にも労働条件の明示が必要とされています。

募集時の労働条件の明示

労働基準法では労働契約締結の前であれば、労働条件の明示を求めていませんが、職業安定法では募集を行う企業に対して求職者へ一定の労働条件を明示することを義務付けています。

  1. 従事する業務の内容
  2. 労働契約の期間
  3. 勤務場所
  4. 勤務時間
  5. 残業の有無
  6. 休憩時間、休日
  7. 賃金の額
  8. 社会保険の適用

明示しなければならない労働条件の事項

明示しなければならない労働条件には必ず書面を交付して明示する必要があるものとそれ以外の労働条件があります。

それ以外の労働条件についても、できるだけ書面で明示することが望ましいとされています。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務がある場合は就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職手当、臨時の賃金、賞与等を除く)の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、退職手当の支払時期に関する事項
  7. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)・賞与などに関する事項
  8. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  9. 安全衛生に関する事項
  10. 職業訓練に関する事項
  11. 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
  12. 表彰・制裁に関する事項
  13. 休職に関する事項
  14. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

労働条件の明示方法

上記1~5の昇給以外の部分と14については、書面で明示することが必要とされています。

それ以外の事項は、企業に規定があれば明示しなければなりません。

明示する方法としては、労働条件を記載した書面を通知書(労働条件通知書)として示せばよいことになっています。

書面の交付は、従業員が希望した場合には電子メールやFAXの方法も認められています。

書面で通知されない場合には、企業に請求することができます。

書面は明示事項が記載された就業規則などの交付でも足りるとされています。

契約期間

労働契約(雇用契約)には契約期間に定めのない無期雇用契約と契約期間に定めのなる有期雇用契約があります。

契約期間の上限は原則として3年です。

いわゆる正社員は契約期間の定めのない労働契約です。

勤務場所

勤務場所の変更と伴う異動は正社員を前提としていると考えられ、パートタイマーや契約社員の勤務地は事業所内であるのが一般的です。

勤務時間

パートタイマーはフルタイムの正社員より短い所定労働時間の契約となります。

所定労働時間を超える労働や休日出勤がある場合には、書面(労働条件通知書等)で労働条件を明示する必要があります。

契約社員は多くの場合、フルタイムの契約となっています。

賃金・賞与

正社員とパートタイマーや契約社員について不平等に取り扱うことは禁止されています。

賃金や賞与は、①職務の内容、②職務の範囲・責任、③配置転換の有無などを考慮して適正に決定されなければなりません。

参考:厚生労働省ウェブサイト

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  • 労働条件について書面で明示されているか
  • 勤務場所や勤務時間は認識と合っているか
  • 明示された条件が実際と異なる場合は、労働契約の解除が可能