キーワード解説
配置転換とは
配置転換(配転)とは、業務上の都合で、会社が社内における社員の業務内容または勤務場所、部署を変更することです。
配置転換には、業務内容が変更される場合と、勤務場所が変更される場合、その両方が変更される場合があります。勤務地の変更で、転居を伴うものについては、「転勤」といわれます。
人事異動は、会社が社員の業務内容や勤務場所、役職などを業務命令で変更することです。会社には広く人事権が認められていて、配置転換は原則として会社が社員に一方的に命じることができます。社員は正当な理由がなければ、配置転換の命令を拒否することができません。
しかし、配置転換を行うには、就業規則や労働契約に配置転換に関する定めがあること、配置転換の命令が「使用者の権利の濫用」ではないことが必要です。
配置転換は社内の人事異動であり、異動先が他の企業である出向とは区別されます。
配置転換で求められる手続き
配置転換の発令において、会社は社員の不利益を軽減・回避するための配慮や手続きを取ることが求められます。
- 信義則上の配慮義務
- 育児・介護休業法による配慮義務
- 事前の説明、事情聴取などの手続き
使用者の権利の濫用となる配置転換
「使用者の権利の濫用」となる配置転換は無効となります。
- 業務上の必要性のない配置転換
- 懲罰や報復人事、退職させる目的などの配置転換
- 社員にとって著しい不利益となる配置転換
法令違反となる配置転換
法令に違反する不利益な取扱いや差別的な配置は認められません。
- 不当労働行為
- 国籍・信条・社会的身分による差別
- 性別を理由とする差別的取扱い
- 妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする不利益取扱い
- 育児・介護休業を理由とする不利益取扱い
- 労働基準法違反などの申告を理由とする不利益取扱い
- 公益通報を理由とする不利益取扱い
配置転換への対応
配置転換の内示があった場合には、業務上の必要性などについて説明を求めるなど会社に対してできる対応があります。
- 会社に説明を求める
・配置転換の業務上の必要性
・人選の理由
・配置転換先での労働条件
・配置転換の不利益を軽減する措置など - 会社に事情を伝えて再考を求める
・配置転換に応じられない事情
・配置転換の不利益を軽減する措置 - 配置転換が有効かどうかの確認
・配置転換の根拠
・法令違反がないか
・権利濫用でないか - 配置転換への対応
- 配置転換無効の法的手段
ジョブローテーション
ジョブローテーションは、単なる配置転換ではなく、人材育成計画に基づいた戦略的な人事異動や職務変更のことをいいます。多様な業務を経験することによって、適材適所の人材配置が可能になります。
配置転換は社内の人事異動で、原則として会社が一方的に命じることができるが、人事権の濫用や法令違反の配置転換は無効

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