配置転換とは

キーワード解説

配置転換

配置転換(配転)とは、企業が従業員の職種や職務または部署、勤務地を変更させる社内の人事異動のことです。

配置転換には、業務内容が変更される場合と、勤務地が変更される場合、その両方が変更される場合があります。

勤務地の変更で、転居を伴うものについては、「転勤」といわれます。

配置転換は人事評価などによる従業員の能力や成果を総合的に判断し、適正な人員配置のために行われます。

企業には広く人事権が認められていて、配置転換は原則として企業が従業員に一方的に命じることができます。

従業員は正当な理由がなければ、配置転換の命令を拒否することができません。

しかし、配置転換を行うには、就業規則労働契約に配置転換に関する定めがあること、配置転換の命令が人事権の濫用ではないことが必要となります。

配置転換は社内の人事異動であり、異動先が他の企業である出向とは区別されます。

人事異動

人事異動は企業が従業員の業務内容や勤務地、役職などを業務命令で変更することです。

大きく分けて社内異動の配置転換・転勤と社外異動の出向・転籍があります。

職種の変更

配置転換は企業の裁量で行われますが、職種について採用時に職種を限定する合意があれば、他の職種への配置転換をするには従業員の承諾が必要とされています。

通常、資格や技能を持つ専門職などでは採用時に職種が限定されていると考えられます。

勤務地の変更

一般的な新卒採用や中途採用では転勤の可能性があることを前提として採用されています。

現地採用(地域限定正社員)やパートタイマーなどのように採用時に勤務地が限定されている場合は、従業員の同意なしにされた配置転換は無効とされます。

配置転換で求められる手続き

配置転換の発令において、企業は従業員の不利益を軽減・回避するための配慮や手続きを取ることが求められます。

  • 信義則上の配慮義務
  • 育児介護休業法による配慮義務
  • 事前の説明、事情聴取などの手続き

使用者の権利の濫用となる配置転換

「使用者の権利の濫用」となる配置転換は無効となります。

  • 業務上の必要性のない配置転換
  • 懲罰や報復人事、退職させる目的などの配置転換
  • 従業員にとって著しい不利益となる配置転換

法令違反となる配置転換

法令に違反する不利益な取扱いや差別的な配置は認められません。

  • 不当労働行為
  • 国籍・信条・社会的身分による差別
  • 性別を理由とする差別的取扱い
  • 妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする不利益取扱い
  • 育児・介護休業を理由とする不利益取扱い
  • 労働基準法違反などの申告を理由とする不利益取扱い
  • 公益通報を理由とする不利益取扱い

配置転換への対応

配置転換の内示があった場合には、業務上の必要性などについて説明を求めるなど企業に対してできる対応があります。

  1. 企業に説明を求める
    ・配置転換の業務上の必要性
    ・人選の理由
    ・配置転換先での労働条件
    ・配置転換の不利益を軽減する措置など
  2. 企業に事情を伝えて再考を求める
    ・配置転換に応じられない事情
    ・配置転換の不利益を軽減する措置
  3. 配置転換が有効かどうかの確認
    ・配置転換の根拠
    ・法令違反がないか
    ・権利濫用でないか
  4. 配置転換への対応
  5. 配置転換無効の法的手段

配置転換の拒否

配置転換は、就業規則や労働契約のなかで、企業と従業員との合意がある前提で行われます。

企業に広く人事権が認められていますので、従業員は正当な理由がなければ配置転換を拒否することは難しいと考えられます。

勤務地や職種について限定した労働契約である場合には、企業が一方的に配置転換を命じることはできません。

勤務地や職種を限定して採用された従業員について、配置転換を行うには、従業員の承諾が必要とされています。

ジョブローテーション

ジョブローテーションは、単なる配置転換ではなく、人材育成計画に基づいた戦略的な人事異動や職務変更のことをいいます。

多様な業務を経験することによって、適材適所の人材配置が可能になります。

参考:厚生労働省WEBサイト

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配置転換は社内の人事異動で、原則として企業が一方的に命じることができるが、人事権の濫用や法令違反の配置転換は無効
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