転籍とは

キーワード解説

転籍

転籍とは、雇用元の企業から他の企業へ籍を移して勤務することです。

元の企業との雇用関係(労働契約)を解消したうえで、他の企業へ籍を移して、新たな雇用関係を成立させます。

出向元の企業を退職して、出向先の企業に再就職する形で籍を移す移籍出向も転籍になります。

転籍(移籍出向)は、出向元との雇用関係が継続する在籍出向とは区別されます。

また在籍出向も移籍出向も別の企業への異動(社外異動)であり、社内異動である配置転換とは異なります。

配置転換のうち、勤務地の変更を伴う人事異動は転勤です。

在籍出向および移籍出向のいずれも、企業間での従業員の受入れに関する合意(出向協定の締結)が必要となりますが、密接な関係にある関連会社間などの異動では、配置転換と同様に出向協定を交わさない転籍(移籍出向)が慣行として行われることもあります。

転籍では、転籍先の企業と新たに雇用契約を締結することになりますので、労働時間・休日・休暇・賃金などの労働条件は、転籍先で決定されることになります。

転籍は社内異動などの人事異動とは異なり、雇用元の企業との雇用関係を解消することになりますので、従業員の同意なしに強制することはできないとされています。

転籍には従業員の個別の同意が必要と考えられています。

転籍の目的

転籍(移籍出向)は、関連会社の支援や強化、事業部門の分社化に伴う人事戦略、雇用対策や雇用調整の手段、リストラの手法など、さまざまな目的で実施されています。

転籍の同意

転籍は雇用関係の解消、退職という効果の重大性から、企業の一方的な意思のみによって命じることは相当ではないとされています。

出向については、個別的同意がなくても、就業規則や労働協約などの包括的同意があれば足りるとされますが、転籍については、あくまで転籍対象者本人の明確な同意(合意)が必要と考えられています。

個別的な同意が必要ですので、転籍命令を拒否しても、原則として懲戒処分の対象にはなりません。

ただし、転籍によって、労働条件が不利益にならないこと、実質的に他部門への配置転換と同じ事情であることなどの要件により、個別的な同意なしに、転籍命令が有効と認められる可能性もあります。

転籍の流れ(例)

  1. 就業規則の規定を確認
  2. 人選基準の確認
  3. 転籍者・転籍先の同意
  4. 契約の締結
  5. 在籍企業を退職
  6. 転籍企業へ異動

人事権濫用に該当するケース

  • 業務上の必要性がない出向・配置転換
  • 不当な動機な目的による出向・配置転換
  • 私生活に著しい不利益を生じさせる出向・配置転換
  • 労働条件が著しく悪化する出向・配置転換 など

入社直後の転籍

募集採用選考を行う際に転籍の予定があることを説明していて、本人も同意したうえで内定が出ている場合、実際の転籍のときに改めて本人の同意を得れば転籍は可能とされています。

参考:厚生労働省ウェブサイト

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転籍では、雇用元の企業との雇用関係(労働契約)を解消し、新たな企業へ籍を移して、雇用関係を成立させるので従業員本人の同意が必要