キーワード解説
出向とは
出向とは、元の会社から子会社や関連会社を含む別の会社へ異動することです。
出向では、出向先企業において出向先企業の指揮命令で業務に従事します。
出向元企業との雇用関係を維持したまま出向先企業へ異動する在籍出向と、元の企業との雇用関係を解消して出向先企業と新たな雇用関係を結ぶ転籍(移籍出向)には、大きな違いがあります。
出向は、子会社や関連会社への支援、社員のキャリア形成や能力開発、雇用調整など、さまざまな目的で行われます。
在籍出向
出向元に籍を残して出向する在籍出向の場合、就業規則や労働協約などで、出向に関する規定があれば社員の同意は原則不要とされています。
出向期間終了後は、出向元に戻ることになります。
在籍出向では、身分と給与の支払い義務は出向元企業にありますが、指揮命令権は出向先企業にあります。
若手社員には、仕事の幅を広げたり、環境を変えて成長を促すなどの目的で出向させるパターンがあります。
転籍
元の企業を退職する転籍(移籍出向)の場合、就業規則などに定めがあったとしても、社員に対して、個別の同意が必要とされています。
在籍出向からそのまま転籍となる場合も、転籍時の同意が必要となります。
転籍では、現在の労働契約を終了して、転籍先企業と労働契約を締結することになります。
労働時間・休日・休暇・賃金などの労働条件は、転籍先で決定されることになります。
会社分割が行われて事業が他の企業に承継された場合、その事業に従事していた社員は、原則として、事業の承継先企業で雇用されます。
業務命令権
通常、会社の就業規則には「業務の都合により、出張、配置転換、出向を命ずることがある」などと記載されています。
一般に、正社員についての出向(在籍)命令は、業務命令権の一つとして認められています。
転籍については、命令を拒否しても、個別の同意が必要であるため、原則として懲戒処分の対象にはなりません。
権利濫用による出向命令の制限
出向の必要性や手続きに問題があれば、出向命令は権利の濫用にあたるとして無効とされる場合があります。
- 社員の包括的同意がない場合(就業規則等の出向規定)
- 出向命令に業務上の必要性、選考の合理性がない場合
法令による出向命令の制限
法令に違反する不利益な取扱いとなる出向命令は認められません。
- 不当労働行為
- 国籍・信条・社会的身分による差別
- 性別を理由とする配置、職種変更などの差別的な取扱い
- 妊娠・出産・産前産後休業などを理由とする不利益な取扱い
- 育児・介護休業の取得を理由とする不利益な取扱い
- 労働基準法違反などの申告を理由とする不利益な取扱い
- 公益通報を理由とする不利益な取扱い


