キーワード解説
契約社員とは
契約社員とは、雇用期間に定めがある有期雇用労働者のことを意味しています。
法律上の正式な定義はありませんが、一般的に1日または1週間の所定労働時間が正社員とほぼ同じで、雇用期間が限定され、正社員とは異なる労働契約を個別に結ぶ社員を指して使われています。
製造業などに多い期間従業員も契約社員です。
契約社員は労働基準法の「労働者」として、正社員と同様に保護されます。
雇用期間があるという理由だけで、正社員と異なる待遇にすることは認められません。
職務内容、責任の範囲などを考慮して待遇しなければなりません。
勤務時間
契約社員の勤務時間は、フルタイムとなっていることが一般的です。
1週間の所定労働時間が正社員と比べて短い場合には、パートタイム労働者としての扱いとなります。
契約期間
契約社員の場合、有期労働契約であることが一般的です。
有期労働契約の期間の上限は原則3年です。
1回に3年契約するのではなく、1年以内の契約期間で労働契約を結び、更新することがほとんどです。
※有期労働契約の例外
- 専門的知識、経験、技術があり、高度なものとして定められた基準に該当する場合は5年
- 60歳以上の場合は5年
- 有期の建設工事など一定の事業は完了に必要な期間
社会保険
次のいずれの条件も満たせば、健康保険・厚生年金の加入対象となります。
- 契約期間が2ヵ月以上であること
- 所定労働時間が他の一般の労働者と比べ4分の3以上であること
雇用保険
次のいずれの条件も満たせは、雇用保険の加入対象となります。
- 31日以上雇用される見込みがあること
- 所定労働時間が週20時間以上であること
雇い止めの予告
有期労働契約の期間が満了すると、雇用契約は終了して退職となります。
このときに雇用契約を再度更新することもできますし、雇用契約を更新せずに終了することもできます。
期間満了で契約を更新せずに終了することを雇い止めといいます。
有期労働契約を3回以上更新し、または雇入れ日から1年を超えて継続して勤務している契約社員の契約を更新しない場合には、少なくとも30日以上前に雇い止めの予告をしなければなりません。
雇い止めの無効
有期労働契約について、使用者が更新しないこととする雇い止めは、一定の場合に無効とされる可能性があります。
- 反復継続された有期労働契約で、その雇い止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
- 有期労働契約の契約期間の満了時に契約が更新されると期待することについて合理的な理由があると認められるもの
無期転換ルール
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合に、有期契約労働者の申込みによって無期労働契約に転換される制度のことです。
要件を満たした契約社員が企業に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。(使用者は断ることができません)
契約期間の定めはなくなりますが、契約期間以外の労働条件はそのままでもかまわないとされています。
期間途中の解雇
有期労働契約の期間途中での解雇は、「やむを得ない事由」がある場合に限って認められます。
「やむを得ない事由」は、契約期間の満了まで雇用を維持することができないと認められるほどに重大なものであることが必要です。
期間途中の退職
有期労働契約の期間途中であっても、「やむを得ない事由」があれば退職できます。
「やむを得ない事由」としては、本人の健康状態、育児や介護など家庭の事情などが考えられます。


