特定受給資格者とは

キーワード解説

特定受給資格者

特定受給資格者とは、会社の倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕なく、離職を余儀なくされた求職者のことです。

特定受給資格者は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の受給要件や所定給付日数について、一般の自己都合退職者よりも優遇されています。

特定受給資格者の離職理由は倒産や解雇などの会社都合であり、特定受給資格者に該当するかどうかは範囲が定められていて、個別のケースごとにハローワークが判断し、決定します。

特定受給資格者に該当しても、加入期間が短いと通常の離職者と所定給付日数が変わらないということもあります。

特定受給資格者以外で、期間の定めのある雇用契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により自己都合退職した人は特定理由離職者になります。

倒産などにより離職した人

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の倒産手続の申立てまたは手形取引の停止等)に伴い離職した人
  2. 事業所における大量雇用変動の場合(1ヵ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者およびその事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した人
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後に再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した人
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した人

解雇などにより離職した人

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した人
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した人
  3. 賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した人
  4. 賃金が、その労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した人 (その労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
  5. 離職の直前6ヵ月間のうちに(1)いずれか連続する3ヵ月で45時間、(2)いずれか1か月で100時間、または(3)いずれか連続する2ヵ月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した人
    事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した人
  6. 事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者または子の養育もしくは家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したことまたは妊娠したこと、出産したこともしくはそれらの制度の利用の申出をし、もしくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した人
  7. 事業主が労働者の職種転換等に際して、その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した人
  8. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合においてその労働契約が更新されないこととなったことにより離職した人
  9. 期間の定めのある労働契約の締結に際しその労働契約が更新されることが明示された場合においてその労働契約が更新されないこととなったことにより離職した人(上記8.に該当する場合を除く)
  10. 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した人および事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した人
  11. 事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した人 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、これに該当しない)
  12. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヵ月以上となったことにより離職した人
  13. 事業所の業務が法令に違反したため離職した人

参考:ハローワークインターネットサービス

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再就職の準備をする余裕もなく会社を辞めざるを得なかった特定受給資格者は通常の離職者より基本手当が手厚くなる
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