キーワード解説
基本手当とは
基本手当とは、雇用保険の一般被保険者が、失業したときに受けられる給付のことです。離職中の生活を支える代表的な給付で、一般的に失業手当や失業保険といっているのは、失業等給付の基本手当の部分を指しています。
基本手当の給付を受けられる日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
倒産や解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた特定受給資格者は、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
基本手当の給付を受けるためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。
受給するための要件
基本手当の受給には、ハローワークで求職の申し込みをしていて、いつでも働くことができるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが必要です。
また、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者と特定理由離職者は離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上に受給要件が緩和されます。
- 特定受給資格者:会社の倒産や解雇等により離職した人
- 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の満了後、契約の更新がなく離職した人、正当な理由により自己都合退職した人
失業とは労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことですので、失業の状態にない人は基本手当を受けることはできません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
待期
ハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から、7日間は基本手当が支給されません。この期間を「待期」といいます。
給付制限
自己都合退職や自己の責任による重大な理由での解雇の場合は、7日間の待期後、さらに3ヵ月は基本手当が支給されません。この期間を「給付制限」といいます。
失業認定日
失業の状態にあったことの確認は、原則として4週間に1回ずつ、ハローワークが指定した日(失業認定日)に行われます。
基本手当の受給の流れ
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークに求職の申込みをして、受給資格の確認を受ける
- 待期期間(7日間)
- 自己都合などの離職では、さらに3ヵ月の給付制限期間
- 失業の認定(4週間に1回)を受けて、日数分の基本手当を受給する
※基本手当の具体的な所定給付日数はハローワークインターネットサービスへ


