キーワード解説
請負/業務委託
請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするもののことです。
企業などの発注者から依頼された事業や業務を受託して遂行します。
請負では、発注者と請負業者との間で「請負契約」を締結します。
請負業者で働く人は、発注者ではなく請負業者との間で「雇用契約」を結びます。
請負契約は雇用契約とは異なり、業務内容ごとに個別の契約を結び、仕事の結果や納品物に対して報酬(請負代金)が支払われます。
労働者派遣とは異なり、発注者と請負労働者との間に指揮命令関係はありません。
請負は完成を目的としますが、決められた結果の完成を必要としない契約は委託となります。
特定の物を完成させることを目的とした仕事では「請負契約」、業務の全部または一部を代わりに行う仕事では「委託契約」を結びます。
企業などの業務の一部を外注化する業務請負や業務委託は、外注、アウトソーシングなどとも呼ばれます。
業務請負や業務委託の仕事を受ける場合には、業務ごとに請負契約や委託契約を締結することになります。
働き方の多様化を背景に、業務請負や業務委託で働く個人が増えています。
業務請負や業務委託でフリーランスとして働く場合、正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど企業と雇用関係にある労働法上の労働者としては扱われません。
労働者ではありませんので、労働時間や年次有給休暇など労働基準法の規制はありません。
あくまで仕事の結果に対して報酬が支払われます。
専門性を発揮できる自由度の高い働き方といえますが、企業が法的責任を逃れるために悪用しているケースも少なくありません。
それまで雇用契約にもとづいて働いていた同じ従業員を請負契約や委任契約に切り替える場合がありますが、その就業実態をみると発注企業との間に使用従属関係があり、雇用関係にある労働者と変わらない場合があります。
雇用契約においては、使用従属関係があり、請負契約、委任契約の場合には、独立性があります。
法的に保護される労働者であるかどうかは、契約の形式や名称ではなく、就業実態によって判断されます。
労働者派遣との違い
労働者派遣事業では、派遣元(派遣会社)と雇用関係にある労働者が派遣先の指揮命令のもとで、派遣先の業務を行います。
請負では、発注者と労働者に指揮命令関係は生じません。
請負の形式であっても、実質的に発注者の指揮命令を受けて業務を行っている場合は、労働者派遣に該当するとして、派遣労働者の適用を受けます。
請負事業者が労働者派遣事業を兼業しているケースもあります。
業務請負
業務の一部を外注化し、業務の完成を目的に仕事を発注・受託することです。
業務の具体的な遂行方法は請負の受託者に委ねられていて、発注者には受託者の労働に対する指揮命令権はありません。
業務委託
業務の一部を外注化し、業務の処理を目的に仕事を発注・受託するものです。
業務請負と同様に、発注者には受託者の労働に対する指揮命令権はありません。
偽装請負
契約は請負(業務委託)であっても、受け入れ企業が請負業者の従業員に指揮命令をしている場合には、実態は労働者派遣にあたり、偽装請負として禁止されています。
形式上は請負契約であっても、実質的に発注者と受託者の間に使用従属関係があったり、発注者が受託者に直接業務の指示や命令、労務管理をしているような場合には、労働契約や偽装請負と判断されます。
労働契約申込みみなし制度
偽装請負の場合、違反状態になった時点から発注者は労働者を直接雇用したものとみなされ、労働契約が発生します。
雇用(労働者)か請負(業務委託)か
雇用契約か請負契約かは、実態で判断されます。
実質的に企業の指揮命令下にあれば雇用関係にある労働者といえます。
- 労働時間
雇用契約:企業が決める
請負契約:自分の裁量で決める - 労働基準法
雇用契約:適用される
請負契約:適用されない - 業務命令
雇用契約:拒否できない
請負契約:拒否できる - 就業規則
雇用契約:従う必要がある
請負契約:従う必要はない - 成果物を納品できない場合
雇用契約:賃金が支払われる
請負契約:報酬が支払われないことがある
請負業者の労働者
- 賃金形態:約半数が時間給
- 諸手当等:通勤手当、賞与・一時金、職務手当など
- 社会保険:雇用保険、健康保険、厚生年金保険
- 有給休暇:8割程度であり
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・一般社団法人人材サービス産業協議会