退職したら、自分でしなければならない手続きがあります。手続きが遅れれば遅れるほど、損する可能性があります。会社を辞めたら真っ先にする手続きの流れを知っておきましょう。
失業等給付を受給するための手続き
失業等給付とは
基本手当(いわゆる一般的な失業保険)を受給するに当たっては、ハローワークで手続きをする必要があります。
求職者給付
求職者給付とは、雇用保険の被保険者であった人が失業したときに支給される制度です。一般被保険者であった人が受けるものを「基本手当」といいます。失業等給付の代表的なものです。
就職促進給付
基本手当の支給期間を残して再就職した場合に「再就職手当」などの「就業促進手当」を受けられることがあります。その他、求職活動を支援するための「移転費」などもあります。
教育訓練給付
一定の条件に該当すれば、指定された教育訓練を受けて、修了したときに、受講費の一定額が支給されます。
雇用継続給付
育児など家庭の事情を抱える人が、離職することなく就業を維持するために支給されるものです。
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
求職者給付(基本手当)の受給要件
- 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数(有給休暇を含む)が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること
- 積極的に働く意思と就職できる状態であり、就職しようと努力していること
- 特定受給資格者または特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合でも可
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人のことです。
特定受給資格者は、一般の離職者よりも手厚い給付を受けられる場合があります。特定受給資格者であるかどうかは、本人ではなく個々の具体的なケースごとにハローワークが判断し、決定します。
労働契約が事実と異なる
雇用契約で明示された賃金が支払われなかったり、予定していた契約が更新されなかったりしたことで退職したようなケースは特定受給資格者の範囲「解雇等」に該当します。
残業があまりにも多い
所定労働時間を超えた時間が労働が毎月あまりにも多すぎるために退職した場合も「解雇等」に該当します。離職の直前6ヵ月のうちに以下に該当する時間外労働が行われたため離職した場合は特定受給資格者と認められます。
- いずれか連続する3ヵ月で各月45時間
- いずれか1ヵ月で100時間
- いずれか連続する2ヵ月以上を平均して1ヵ月で80時間
特定理由離職者
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、契約の更新がないことにより離職した人や正当な理由のある自己都合により離職した人のことです。
特定理由離職者にも受給要件や給付に優遇措置がありますが、該当するかどうかはハローワークの判断によります。
期間満了後の契約更新がない
本人が契約の更新を希望したにもかかわらず、契約更新について、合意できなかったようなケースは特定理由離職者の範囲に該当します。
正当な理由の自己都合退職
体力の不足、疾病や家族の介護のためなど一定の正当な理由により自己都合退職した人も特定理由離職者の範囲に該当します。

失業等給付を受ける期間
一般被保険者が受けられる基本手当は①被保険者であった期間、②離職時の年齢、③特定受給資格者・特定理由離職者などの被保険者の状況により日数の限度が定められています。基本手当を受給することができるのは給付日数が終了するまでですが、原則として離職日の翌日から1年に限られています。
受給期間の延長申請
- 妊娠・出産・育児
- 疾病または負傷等
求職者給付(基本手当)を受給する流れ
失業してから基本手当などの求職者給付を受けるためには、管轄のハローワークに求職の申込みをすることが必要となります。
①会社から離職票を受け取る
離職票は、実際に離職してからの手続きとなるため、作成された書類は退職後に郵送などで受け取ることになります。
②求職の申込みと受給資格の確認
ハローワークに、失業し求職することを申し出て、給付を受ける要件を満たしていることの確認を受けます。
※申込みに必要なもの
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 現在の住所、氏名、年齢が確認できるもの
- 写真2枚
- 印鑑
③待期期間
失業しても、すぐに給付が受け取れるわけではありません。給付が行われるまでに7日間の待期期間があります。
④給付制限期間
自己都合により離職した場合、懲戒解雇など自己の責めに帰すべき重大なが理由による離職では、さらに待期期間満了後3ヵ月は給付されません。
※給付制限されないケース
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などによる離職
- 妊娠、出産、育児などにより離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合
- 家族の病気など家庭の事情が急変したことによる離職
- 家族と別居生活を続けることが困難になったことによる離職
- 通勤が不可能、困難になったことによる離職
- 企業の人員整理、希望退職の募集に応じたことによる離職
⑤失業の認定
原則として、4週間に1回ずつハローワークが指定した日(失業認定日)に、失業の認定を受けます。この認定を受けた日数について基本手当が支給されます。
不利益を受けないための退職サポート
退職の手続きを進めたくても、会社とのやり取りがうまくいかないような場合には、退職代行サービスを利用して退職することもできます。
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まとめ
失業等給付は退職したら真っ先に自分でしなければならない手続きです。受給できる資格や金額が異なりますので、自分が受け取れるものをしっかり理解して、次のステップへの準備として確実に活用しましょう。


