退職日をその月の最終日(月末)とその前日(月末前日)のどちらにするか?
実は、1日の差で、保険料の支払いに違いが出ます。
後から後悔しないために、自分の転職(退職)プランに合うのは、どちらなのか事前に知っておきましょう。
月末退職と月末前日退職の違い
保険料の支払い
厚生年金や健康保険の保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収される」と定められています。
3月31日付で退職する人は、翌日の4月1日に被保険者資格を失いますので、前月である3月分まで徴収(給与控除)となります。
3月30日付で退職する人は、3月31日に資格を失いますので、前月である2月分まで徴収となります。1日の違いで1ヵ月分の保険料の支払いに差が出ます。
厚生年金の手続き
3月30日付の退職であれば、3月分の厚生年金の保険料は徴収されませんが、国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。
厚生年金より国民年金の保険料の方が安いかもしれませんので、しばらく会社に勤務しない人にとっては、負担が軽くなるといえます。
しかし、将来、受け取る年金額は減ることになります。4月1日から次の会社への入社が決まっているような場合、3月の1ヵ月分だけ国民年金に加入することは、手続きが煩雑になり、ほとんどメリットはないといえるでしょう。
健康保険の手続き
3月30日付で退職して、4月1日に次の会社へ入社するような場合、3月分の保険料は支払わずに、3月30日までは今の会社の健康保険が使えます。
退職後、本来は国民健康保険に加入しなければなりませんが、3月31日の1日はケガや病気をしないように、あるいは病院へ行くのを我慢して、4月1日からは次の会社の健康保険に入ることで、1ヵ月分の健康保険料は徴収されません。
当然ですが、保険に加入していない31日に病院にかかるような事態になれば、全額自己負担となりますので、あまりおすすめはできません。
退職日と最終出社日
退職日と最終出社日は、同じ日でなければならないと思っていませんか?
退職日と最終出社日は、同じ日ではなくても大丈夫です。
退職日の決め方
月末の日が休日だからという理由で、退職日をその月の最終金曜日にする必要はありません。
月末退職にしないことで、1ヵ月分の保険料は徴収されませんが、自分でしなければならない手続きが出てきますし、その手続きをしないことで、年金に空白期間ができてしまうことになります。
月末退職と月末前日退職のどちらがよいかは個人の状況やそのあとの予定によって違ってきます。
最終出社日の決め方
退職日と最終出社日が同じ日になるとは限りません。退職前に有給休暇を消化するという人も多いでしょう。
最終出社日は業務の引継ぎと有給休暇取得の期間を考慮して決めます。業務の繁忙期などを無視した申し出はトラブルのもとですので、問題のなさそうなタイミングを事前に考えておくことが大切です。

まとめ
月末退職と月末前日退職のどちらがよいかは、個人の置かれた状況や今後の予定、扶養する家族の有無などでも異なります。
両方のメリット・デメリットを比較して、自分にとってよい退職日を判断しなくてはなりません。翌月から会社勤務の予定があるならば、迷わず月末退職を選びましょう。
