当サイトには広告が含まれます

ボーナス支給日と退職日の基礎知識-転職・再就職に

転職しようと思っているけれど、ボーナスの支給日が近い。

「退職してもボーナスをもらえるのだろうか?」
「退職を伝えるタイミングはいつがいいだろうか?」

など、悩む人もいるのではないでしょうか。

転職とボーナスの時期が近いとき、退職日の設定をどうすればよいか。

せっかくのボーナスをもらい損ねないためにも、ボーナスの支給について基礎知識を押さえておきましょう。

ボーナスの支給と退職について

ボーナスとは

ボーナスとは、毎月定期的に支払われる給与とは別に、一定期間の勤務に対して付加的に支払われる一時金のことです。

この一時金のことをボーナス、賞与などと呼んでいます。

就業規則などに定めがあれば、賃金の一部とみなされ、企業にはボーナスの支払義務があります。

ボーナスの支払いについて、支給基準や支給額、支給方法、支給日、支給対象者は企業の任意で決められます。

就業規則などに定めがない場合、企業にボーナスの支払義務があるわけではありません。

ボーナスを制度として導入していなくても、法律上の問題はありませんので、ボーナスのない企業もありますが、実際には多くの企業で夏・冬の年2回、ボーナスを支給しています。

最近では固定額ではなく、企業の業績や従業員の実績・貢献度などに応じて算出、支給されることが多くなっています。

ボーナスの支給

ボーナスを支給する場合は、就業規則や労働協約で決定方法や支給基準を定める必要があります。

ボーナスには最低限の生活を保障する賃金の一部という性格もありますが、同時に功労報奨や将来の貢献への期待といった性格もあるといわれています。

ボーナスは主に生活保障の固定的な部分と業績や貢献などを反映して変動する部分とで構成されています。

固定的な部分は減り、変動する部分が大きくなる傾向にあります。

ボーナスの受給資格(支給日在籍要件)

ボーナスを支給する対象者について、就業規則などにおいて「支給日に在籍する者」に限定している企業が多くあります。

この場合、支給日の在籍が支給条件になっていると考えられ、支給日の前日でも退職してしまえば、ボーナスを受け取ることができない可能性が高くなります。

支給日に在籍していない従業員を賞与支給対象者から除外する規定は、判例で有効とされています。

支給日在籍要件についての記載がなければ、支給日に在籍していることが支給条件にはなっておらず、支給対象期間内の在籍日数に応じたボーナスの支給を受けることができると考えられます。

そこで、退職日を決定するには、前もって就業規則を確認しておくことがとても重要になります。

退職してしまってから、ボーナスをもらえないことがわかっても手遅れということになります。

年俸制の場合

年俸の総額を分割して毎月支払う年俸制では、総額の一部をボーナスとして支払うことにしているケースが多く、この場合は支給対象期間内の在籍日数に応じたボーナスの支給を受けることができます。

ボーナスの支給日前に退職して、支給日に在籍していない場合であっても、ボーナスの支給を受けることができると考えられます。

支給条件

基本給のように支給額が決められているのではなく、支給額や日数、支給期日などを労使間で自由に決められるものがボーナスとされています。

勤務した日数に応じて支払うこともできますし、一定の条件の場合に減額するということを定めることも可能なのです。

ボーナスと不利益取扱い

ボーナスの支給額を算定するにあたり、欠勤控除を行うかどうかは、支給条件の定め方により決まります。

ボーナスの支給条件として、一定以上の出勤率を要求する取り扱いは可能であり、不利益な取扱いには当たりません。

年次有給休暇

年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤扱いとして、支給額を減額することは、労働基準法で認められている労働者の権利について不利益な取り扱いをすることになり、認められません。

出勤率の算定

出勤率の算定にあたって、産前産後休業の日数分や短時間勤務の短縮時間分を欠勤として扱うことは、合理的な範囲にとどまる限り、許容されています。

ボーナスと解雇

退職は本人の意思によりますが、企業側の解雇によりボーナス支給日前に離職せざるを得ないケースはどうでしょうか。

解雇には大きく普通解雇(整理解雇を含む)と懲戒解雇があります。

普通解雇は本人の意思に反した離職となりますので、支給日直前の解雇などでボーナスの請求権を剥奪することはできないと考えられています。

よって、普通解雇では、支給対象期間内の在籍日数に応じたボーナスの支給を受けることができるといえます。

懲戒解雇は規律や秩序に反した従業員に対して懲戒処分として行われる解雇です。

企業側に従業員を解雇する必要性があり、有効な解雇であれば、支給日に在籍していない場合、ボーナスの支給を受けられない可能性が高くなります。

普通解雇

  • 内容:何からの理由による労働契約の打ち切り
  • 賞与:支給対象期間内の在籍日数に応じたボーナスの支給を受けられる

懲戒解雇

  • 内容:就業規則などに定められた「懲戒解雇」に該当する行為に対する制裁
  • 賞与:就業規則の規定によってはボーナスの支給がカットされる場合もある

退職日の決定

退職日を決めるときには、ボーナスだけでなく、いろいろと確認しておいた方がよいことがあります。

それぞれの立場によって、最適な退職日は違ってきますので、自分の状況に合った日に決定しましょう。

退職願の出し方

ボーナスをもらうのであればもちろん、ボーナスをもらわずに辞めるとしてもできるだけ円満に退職できるように手続きを進めましょう。

内定から入社まで

転職が内定してから次の会社に入社するまで、引き継ぎ期間など少なくても1ヵ月程度はみておくことをおすすめします。

退職するからといって、トラブルは避ける方が賢明です。

月末退職と月末前日退職

退職日を月末にしなければならない決まりはありません。

転職先が決まっていて、退職後にすぐに入社する場合には、月末が休日であっても月末を退職日にしましょう。

勤続年数によるメリット

勤続年数によって受けられるメリットがあります。

数日で権利を逃すことのないよう確認しておきましょう。

会社に返すものと受け取るもの

退職するときには会社に返さなければならないものと受け取るものがあります。

忘れずにチェックしておきましょう。

まとめ

普段から就業規則を意識して働いている人はほとんどいないでしょう。

転職を考え始めたら、退職日を決める前にはもちろん、活動をスタートする前に念のため就業規則を確認しておきましょう。

転職活動のタイミングによっては、ボーナスの支給日に在籍できそうにないというようなことが起こります。

採用面接で「ボーナスは大丈夫ですか?」と質問されることが実際にあるかもしれません。

そんなときに速やかに回答できるよう、自分のなかで優先順位を決めておくことも大切なのです。

参考:厚生労働省ウェブサイト

月末退職と月末前日退職の違いとは?-転職・再就職に
退職日をその月の最終日(月末)とその前日(月末前日)のどちらにするか、1日で差が出る手続きについて自分はどちらが得なのか確認しておきしましょう。
退職するときに年次有給休暇(有休)を消化するには-転職・再就職に
退職するときに残っている有給休暇をできるだけ消化したいと考える人は多いでしょう。退職時に役立つ年次有給休暇の基本ルールについてご紹介します。
退職するときに会社から受け取るものと返すものは?-転職・再就職に
はじめての退職手続きは意外と大変。会社から受け取るものと返すものをきちんと確かめておかないと、後で損したり、面倒なことになってしまうことがあります。
給与に含まれるものとは?【基本給・手当・賞与】-転職・就職に
給与は労働条件で最も注目されるもののひとつです。企業の給与(基本給・手当・賞与・支給方法)には方針や方向性が反映されています。
タイトルとURLをコピーしました