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退職するときに年次有給休暇(有休)を消化するには-転職・再就職に

退職するにあたって、残っている年次有給休暇をできるだけ使ってしまいたい、と考える人は多いでしょう。

そんなときに気になるのは、

「有休の取得を認めてもらえるだろうか?」
「休むとは言い出しにくい…」

ということではないでしょうか。

退職するときに上手に年次有給休暇を取得するために、年次有給休暇について基本的なルールを知っておきましょう。

年次有給休暇(有給休暇・有休・年休)

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、継続勤務期間に応じて付与される賃金が支払われる休暇のことです。

「有給休暇」「有休」「年休」などと呼ばれています。

年次有給休暇は、入社した日から6ヵ月継続勤務して、所定労働日の8割以上出勤した場合に10日分が付与されます。

その後1年経過するごとに条件を満たすことにより決まった日数が付与されます。

年度内に消化できなかった年次有給休暇は、翌年に繰り越されます。

パートタイマーなど短時間勤務であっても、条件を満たせば年次有給休暇が付与されます。

年次有給休暇は、従業員に与えられる権利ですので、申請さえすれば、原則として、希望する日に自由に取得することができます。

一般の年次有給休暇日数

継続勤務期間6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

所定労働時間が週30時間未満の場合

週所定労働日数年間所定労働日数6ヵ月1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

年次有給休暇の賃金

有給休暇を取得した日は、以下のいずれかの計算方法で賃金が支給されます。

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する額

標準報酬月額で計算する場合には労使協定の締結が必要とされています。

時間単位の年次有給休暇の取得

年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、半日単位での取得も可能です。

また労使協定が締結されていれば、年に5日を限度として、時間単位で取得することができます。

年5日の年次有給休暇の確実な取得

年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者を含む)に対して、会社には毎年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務づけられています。

  • 年5日は確実に年次有給休暇を取得させる
  • 5日に満たない日数分は会社が個別に取得時季を指定する

会社の時季変更権

年次有給休暇は従業員が希望する日にいつでも取得できますが、例外もあります。

会社には事業の正常な運営を妨げる場合において、従業員が指定した年次有給休暇を取得する時季を変更できる権利があるのです。

しかし、退職を予定している場合、退職日までの期間が短く、時季を変更すると現実的に年次有給休暇が取得できなくなってしまうので、会社が時季変更権を行使することは難しいということになります。

退職後の年次有給休暇の権利

年次有給休暇は、会社との雇用関係が前提となっている権利です。

退職してしまえば、権利も消滅することになりますので、退職日までに使わないと、残った年次有給休暇があっても、権利は消滅してしまいます。

在職中は周囲への気兼ねもあってなかなか年次有給休暇を取得しにくい実情があり、退職するときに一気に消化しようとすることから、トラブルになることが少なくありません。

年次有給休暇の時効

年次有給休暇は、付与されてから2年で時効になります。

年度内に消化できなかった年次有給休暇を次年度に繰り越すことはできますが、時効になった年次有給休暇は消滅します。

労働基準法には年次有給休暇について、繰り越し分と新規付与分のどちらを優先して消化するかの規定はありません。

消化する順序は決まっていませんので、消化のルールは会社と従業員との間で決めることになります。

会社にとっては新規付与分から消化した方が有利ですが、従業員にとっては繰り越し分から消化した方が多くの未消化の休暇を翌年に繰り越すことができ有利といえます。

退職日直前の年次有給休暇の消化

従業員には年次有給休暇を自由に取得する権利がありますが、問題は引継ぎが終了していない場合や業務の状況により休んでもらっては困るというような場合です。

就業規則の自己都合退職の事項に「退職日までは指示された業務に従事すること」などと定めている会社もありますので、確認してみましょう。

引継ぎが終了していない場合などは、業務遂行上の問題とされて、休めない状況になりかねません。

退職日までのスケジュールに余裕をもって年次有給休暇を取得することが大切です。

年次有給休暇の申し出

年次有給休暇の申し出について、法律上の定めはありません。

原則として、いつ申し出たとしても、正常な事業の運営を妨げない限り、年次有給休暇を取得することができます。

ただし、就業規則に年次有給休暇の取得について、「原則として前日までに届け出ること」などのように、ルールを定めている会社も多くあります。

社内や職場のルールを確認して、できるだけトラブルにならないような取得をおすすめします。

退職時の年次有給休暇の買い上げ

本来、年次有給休暇の買い上げは禁止されています。

しかし、事前の買い上げとは異なり、退職時に消滅する残日数に応じて買い上げることまでは禁止されていません。

年次有給休暇を申請しても、会社の都合でやむを得ず取得できなかった場合の事後措置として、申し出ることは選択肢のひとつといえるでしょう。

どうしても年次有休休暇の取得が難しい場合の対応策であって、基本的には引継ぎなどのスケジュールに余裕をもって、年次有給休暇を取得することが大切です。

年次有給休暇の買い上げ

  • 退職時に残った年次有給休暇の買い上げは禁止されていない
  • 会社に買い上げの義務はない
  • 買い上げの金額や日数その他の条件は自由

年次有給休暇の買い上げのメリット

  • 残っている年次有給休暇を消化できる
  • 退職日までのスケジュールに余裕をもって引継ぎができる
  • 会社とのトラブルを避け、退職後も関係を維持できる
  • 新たな会社への入社時期を早めることができる
  • 雇用保険の失業等給付までの期間が短縮される

退職日に出社しない場合

退職するときに有給休暇を消化することができて、最終出社日が退職日にならない人もいるでしょう。

退職日に出社する前提で手続きを進めているケースでは、出社しないことで退職手続きが完了しないことがあるかもしれません。

必要な手続きについては、自分でも確認しておくことが大切です。

会社に返すもの

退職日に出社しない場合には、最終出社日までに会社に返すものを返しておきましょう。

  • 社員証
  • 健康保険被保険者証(本人と扶養家族のものすべて)
  • 名札や名刺
  • 制服やノートパソコンなど会社から貸与されたもの
  • 就業規則やマニュアルなどの社内資料 など
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まとめ

退職するときに会社が年次有給休暇の消化を拒否することはできませんが、現実的には、就業規則の規定などを理由に引継ぎを強く求められることは考えられます。

業務の引継ぎはどの程度できているか、年次有給休暇をどれだけ消化するか、自分で納得できるバランスを取ることになります。

トラブルを避けて計画的に取得するのが一番ではありますが、総合的に考えて、自分らしい辞め方を決めましょう。

参考:厚生労働省「雇用・労働」

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