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妊娠・出産・育児で仕事はどうする?使える制度と手続き

働いている女性が妊娠や出産をすると、

「自分のペースで仕事を続けたい」
「これまでと変わらず仕事をしたい」
「一旦、仕事はやめて落ち着いてから働きたい」

など、それぞれの事情で希望は変わってくるでしょう。

妊娠・出産・育児をする女性のための制度はいろいろあります。

仕事を続ける人も退職を考えている人も、どのような制度を利用できるか確認しておくことは大切です。

妊娠・出産・育児で使える制度と手続きについてご紹介します。

仕事と育児の両立支援

妊娠・出産・育児の支援制度

女性がキャリアを継続できるように仕事と育児の両立を支援する制度があります。

今の職場で働き続ける人も再就職を考えている人も知っておきましょう。

産前・産後休業

子供が生まれる予定日の6週間前からは女性従業員が申し出た場合には、休業を取得できます。

産後8週間は本人の希望にかかわらず企業は女性従業員を働かせることはできません。

ただし、産後6週間を過ぎ、本人が復帰を希望した場合で、かつ医師が許可した場合は、6週間後からは働くことができます。

育児休業

満1歳未満の子供がいる場合、本人の申し出により、子が1歳になるまで育児休業を取得することができます。

また子供が保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、最長2歳になるまで延長することができます。

育児短時間勤務

3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることができます。

1歳未満の子を育てる場合

1歳に満たない子を育てる女性従業員が請求した場合、1日2回、1回30分育児のための時間を取得することができます。

始業時間、終業時間と隣接していてもかまわないので、始業時間を1時間遅らせることもできます。

子の看護休暇

小学校就学前の子供がいる従業員が、子の看護を理由に申し出た場合、年間5日の休暇を取得することができます。

違法行為(マタニティハラスメント)

妊娠や出産を理由に女性を差別的に扱うことは認められません。

マタニティハラスメント(マタハラ)に該当する行為は違法となります。

そういった行為があった場合には、泣き寝入りせずに社内外の相談窓口に連絡してみましょう。

人事労務など社内の相談窓口や各都道府県労働局などに設置されている労働問題の相談窓口に相談することができます。

職場のトラブルに関する相談や解決のための情報提供を行っています。

違法となる取り扱い

  • 解雇
  • 雇い止め
  • 契約更新回数の短縮
  • 正社員を非正規雇用とするような契約変更
  • 降格・減給
  • 賞与等における不利益な算定
  • 不利益な配置転換
  • 昇進、昇格で不利益な人事評価を行う など

マタニティハラスメントとなる例

  • 妊娠を理由に自主退職を強要する
  • 妊娠・出産を理由に降格させる
  • 育児休業を認めない
  • 望まない異動をさせる
  • 産休明けに職場復帰させない など

退職しても利用できる制度

健康保険で利用できる制度

退職することにした人は、退職しても利用できる健康保険の制度について知っておきましょう。

出産手当金

出産手当金は、健康保険に加入している人が妊娠4ヵ月(85日)以上の出産で会社を休み、給与の支給がないときに支払われます。

出産手当金を受けられる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日目までの範囲内で、会社を休み、給与が支払われなかった期間です。

支給される出産手当金は、1日につき月給日額の3/2に相当する額です。

要件を満たせば、退職しても引き続き出産手当金の支給を受けることができます。

  1. 退職日まで引き続き1年以上健康保険に加入していること
  2. 退職時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

※退職日に出勤すると会社を休んでいるという条件を満たさなくなり、退職日の翌日以降の出産手当金を受け取れなくなります。

出産育児一時金

出産育児一時金は、妊娠4ヵ月(85日)以上の人が出産したときに、一児につき42万円支給されます。

退職後に出産した場合であったも要件を満たせば、出産育児一時金を受け取ることができます。

  1. 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
  2. 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
  3. 退職日の翌日から6ヵ月以内の出産であること

扶養になる場合

退職するとそれまでの健康保険の加入資格はなくなりますので、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者となるか、配偶者などの扶養家族になるかを選びます。

国民健康保険に加入したり、家族の被扶養者となった場合、重複して出産育児一時金を受け取ることはできません。

どちらか一方を選ぶことになります。

年金で利用できる制度

退職すると厚生年金の加入資格はなくなりますので、国民年金に加入することになります。

国民年金の加入は国民年金窓口へ届け出て手続きを行います。

保険料を支払えない場合には免除制度もあります。

扶養になる場合

配偶者に扶養される場合は、配偶者の会社を通じて種別変更の手続きを行います。

雇用保険で利用できる制度

妊娠や出産で退職した人は、育児と両立しやすい仕事を探したり、スキルアップして再就職に備えたりすることにハローワークを活用することができます。

受給期間の延長

基本手当(いわゆる失業保険)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

妊娠、出産、育児などの理由により、引き続き30日以上仕事をすることができない場合は、基本手当の代わりに受給期間を延長することができます。

マザーズハローワーク

マザーズハローワークは専門型のハローワークです。

保育所などの情報提供から仕事と子育てを両立しやすい求人情報の提供など総合的な就職支援を行っています。

職業訓練

ハローワークでは無料の職業訓練を行っています。

さまざまなコースがありますので、スキルアップして、キャリアの可能性を広げることができます。

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は、スキルアップにかかった費用の一部を国が負担する制度です。

雇用保険の加入期間が3年以上ある人は、退職して1年以内の受講であれば制度を利用することができます。

妊娠、出産、育児などの理由で30日以上受講をスタートすることができない場合は、対象期間を延長することができます。

制度や手当を使って次のステップへ

妊娠・出産を機に自宅でできる仕事をしたいと考える人も多いのではないでしょうか。

女性のための制度や手当は、興味のあるスキルを身につけて次のステップにつなげることにも役立ちます。

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まとめ

女性はライフステージが変わるたびに、キャリアとの両立を難しくする壁にぶつかることがあります。

働きやすく続けやすい仕事の環境を整えるためにも、女性に認められた支援制度を知っておくことは大切です。

自分が使える制度を上手に活用して、これからのキャリアに役立てることをおすすめします。

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【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス
・全国健康保険協会

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