キーワード解説
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、職場外で教育訓練を受けたときに、支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度のことです。
働く人や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した場合、本人が支払った受講料などの一部が教育訓練給付金としてハローワークから支払われます。
働く人の主体的な能力開発の取り組みや中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給して、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
スキルアップや資格取得には、ある程度の費用がかかりますが、それらの費用を一部サポートしてくれる制度です。
一般教育訓練給付金
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者だった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一定割合額が支給されます。
在職者、離職者ともに支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)の人が支給の対象となります。
一般教育訓練を修了した場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
- 資格取得を目標とする講座
英語検定、簿記検定、ITパスポート など - 大学院などの課程
修士・博士の学位などの取得を目標とする課程
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金も一般教育訓練給付金と同様に一定の条件を満たす在職者または離職者が指定の講座を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一定割合額が支給されます。
指定される講座は一般教育訓練よりも高度な資格になります。
- 業務独占資格、名称独占資格もしくは必置資格に関する養成課程
またはこれらの資格取得を訓練目標とする課程など - 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
- IT資格取得を目標する講座
- 短期間のキャリア形成促進プログラムおよび職業実践力育成プログラム
支給の申請をするには、事前にジョブ・カードの交付を受けて、ハローワークへ提出する必要があります。
特定一般教育訓練を受講して修了した場合、教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。
ただし、40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
2024年10月1日以降に受講を開始する人
資格取得・就職した場合、教育訓練経費10%(年間上限5万円)が追加で支給されることになりました。
専門実践教育訓練給付金
一定の条件を満たす在職者または離職者が専門的・実践的な教育訓練を受講している間と修了した場合に、教育訓練経費の一定割合額が支給されます。
- 業務独占資格、名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
- 専門学校の職業実践専門課程等
- 専門職大学院
- 職業実践力育成プログラム
- 一定レベル以上の情報通信に関する資格取得を目標とした課程
- 第四次産業革命スキル習得講座
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
専門実践教育訓練の受講中は、教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。
ただし、50%に相当する額が120万円(年間40万円)を超える場合の支給額は120万円(年間40万円)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の修了後、資格取得・就職をした場合は追加で教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。(上限56万円×3=168万円)
2024年10月1日以降に受講を開始する人
訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給されることになりました。
対象となる人
教育訓練給付制度の対象者は、雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった人(離職者)です。
- 一般教育訓練給付:被保険者期間が3年(初回は1年)以上
- 特定一般教育訓練給付:被保険者期間が3年(初回は1年)以上
- 専門実践教育訓練給付:被保険者期間が10年(初回は2年)以上
対象となる教育訓練
教育訓練給付の対象となる指定講座は、語学、各種国家資格、技能検定などさまざまあります。
複数の教育訓練に指定される講座もあります。
指定講座は、ハローワークで閲覧したり、厚生労働省のサイトから検索できるようになっています。
情報関係の資格や講座
- Webクリエイター能力認定試験
- マイクロソフトオフィススペシャリスト
- ITパスポート試験
- オラクル認定資格
- シスコ技術者認定 など
輸送・機械運転関係の資格や講座
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 中型自動車第一種・第二種免許
- 大型特殊自動車免許
- 準中型自動車第一種免許
- 玉掛け・フォークリフト運転・移動式クレーン運転士免許 など
専門的サービス関係の資格や講座
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- 税理士
- 行政書士
- 通関士
- ファイナンシャルプランニング技能検定
- キャリアコンサルタント など
事務関係の資格や講座
- TOEIC
- TOEFL
- 中国語検定試験
- 実用英語技能検定
- 建設業経理検定
- 簿記検定試験(日商簿記) など
医療・福祉関係の資格や講座
- 介護職員初任者研修・実務者研修
- 登録販売者試験
- 看護師、准看護師、助産師、保健師
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 保育士、栄養士
- 歯科衛生士
- 理学療法士、作業療法士 など
営業・販売関係の資格や講座
- インテリアコーディネーター
- 宅地建物取引士資格試験
- 旅行業務取扱管理者
- 調理師 など
技術・農業関係の資格や講座
- 土木施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 自動車整備士
- 電気主任技術者試験
- 測量士補 など
対象となる教育訓練費用
教育訓練給付の対象となる費用は、教育訓練の受講に必要な入学料および受講料です。(4千円を超えない場合は支給されません)
受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代などを含みますが、検定試験の受験料や交通費、パソコン等の機器などは含まれません。
- 一般教育訓練給付:支給率20%相当、上限10万円
- 特定一般教育訓練給付:支給率40%相当、上限20万円
- 専門実践教育訓練給付:支給率50%相当、年間上限40万円
申請の手続き
一般教育訓練給付の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に管轄のハローワークに、必要な書類を提出して申請します。
特定一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付は、受講開始日の1ヵ月前までにジョブ・カードの交付を受け、ハローワークに必要書類を提出したうえで、受講修了後に必要書類を提出して請求することが必要となります。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス