キーワード解説
マタハラ
マタハラとは、「マタニティ・ハラスメント」の略で、妊娠・出産した女性に対する職場での不当な扱いや嫌がらせのことです。
働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とする解雇や雇い止め、退職の強要など不当な扱いを受けるマタハラが問題になっています。
妊娠や出産を理由とする解雇や雇い止め、降格などは明確に禁じられていますが、マタハラの問題は制度上は保障されている女性の権利が、実際には守られていない職場の現実を示しています。
マタハラの認知度はまだ十分とはいえませんが、セクハラ、パワハラと併せて職場の三大ハラスメントと言われています。
これらのハラスメントは職場環境を悪化させる要因として社会問題化しています。
制度等の利用に対するハラスメント
法律で定められている制度を利用することに対する以下の言動や嫌がらせはマタハラに該当します。
- 制度の利用を理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- 制度の利用を阻害する言動
- 制度の利用を理由に嫌がらせなどをする言動
【具体例】
「産休の人がいると周囲が迷惑する」
「育休を取るなら辞めてもらう」
「育休後に今の仕事を続けることはできない」
「短時間勤務をするなら、パートになってもらう」
「平日に休暇を取得しないで休みの日に対応してほしい」 など
状態に対するハラスメント
妊娠・出産したこと、休業を取得したことなどに対する以下の言動や嫌がらせはマタハラに該当します。
- 妊娠・出産などを理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- 妊娠・出産等を理由に嫌がらせなどをする言動
【具体例】
「妊娠したのなら次の契約更新はできない」
「妊娠してから仕事が遅くなった」
「つわりが大変なら無理して出社しないで退職してほしい」
「別の人を雇うことにしたので早く辞めてもらいたい」
「育休を取得したから昇進はあきらめた方がいい」 など
不利益な取扱いの例
マタハラ防止の指針
男女雇用機会均等法および育児・介護休業法の改正により、事業主には妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じることが義務づけられました。
- 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
・妊娠・出産等に関するハラスメントの内容
・妊娠・出産等に関する否定的な言動が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
・「ハラスメントがあってはならない」旨の事業主方針
・妊娠・出産に関する制度、育児休業・ 介護休業等の制度が利用できる旨を就業規則等の規定や文書等に記載して周知・啓発すること - 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・被害を受けた者や目撃した者などが相談しやすい相談窓口を社内に設けること
・相談窓口担当者が適切に対応できるようにすること - 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係をすみやかに確認すること
・被害者への配慮、行為者への処分など適正な措置を行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること - 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
・妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など必要な措置を講ずること - 併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置を講じ、周知すること
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、周知・啓発すること
関係する法律・制度
- 労働基準法
・産前・産後休業
・産前・産後休業中とその後30日間の解雇制限 - 育児・介護休業法
・育児休業
・パパ・ママ育休プラス
・育児休業を理由とした不利益取扱いの禁止
【2022年10月1日~】
・育児休業の分割取得
・育児開始日の柔軟化
・育児休業の再取得 - 男女雇用機会均等法
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠中・産後1年以内の解雇無効
参考:厚生労働省ウェブサイト
妊娠・出産・育児で仕事はどうする?使える制度と手続き
妊娠や出産をする女性を対象とした制度はいろいろあります。仕事を続ける人も退職を考えている人も、どのような制度を利用できるか確認しておくことは大切です。
再就職に不安がある女性におすすめの専用窓口(東京都)
結婚や妊娠、出産、育児などの理由で退職した女性がスキルアップして働き続けるための再就職サポートプログラム(東京都)をご紹介します。
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ハラスメントとは「いじめや嫌がらせ」のことであり、ハラスメントの種類は時代とともに増え、職場でのハラスメント問題は増加傾向