扶養家族とは

キーワード解説

扶養家族

扶養家族とは、給与を支給される人が養っている家族のことで、家族手当(扶養手当)などの支給対象となります。

扶養されている家族(被扶養者)は、扶養している人の収入で生計を維持している親族で、一定の要件を満たす人です。

失業中、家族に健康保険に加入している人がいれば、その家族の被扶養者として保険に加入することができます。

被扶養者となれば保険料の支払いはありません。

被扶養者になるには、被保険者の会社を通じて「被扶養者届」に必要な証明書類を添えて協会けんぽ等に提出します。

  • 住民税非課税証明書(市区町村の役所に申請して発行してもらいます)
  • 在学証明書 など

被扶養者になれる人

被扶養者になれるのは、原則、年収130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であり、被保険者の収入で生計を維持している人です。

被扶養者の範囲

被保険者に生計を維持されていれば、同一世帯でなくてもよい場合と、生計を維持されていることと、同一世帯であることが必要な場合があります。

  1. 「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
  2. 「同一世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
要件範囲
1.主として被保険者に生計を維持されていること①直系尊属(父母、祖父母)
②配偶者(戸籍上の婚姻届がない事実上の婚姻関係を含む)
③子
④孫
⑤兄弟姉妹
2.被保険者と同一世帯で生計を維持されていること(同居)①被保険者の三親等以内の親族
②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の人の父母および子
③事実上の婚姻関係の配偶者が死亡した後の父母および子

被扶養者の手続き

被扶養者の状況に応じて、生計を維持されていることを証明できる書類(「課税証明書」や「非課税証明書」)と、以下の書類が必要になります。

  • 退職した人:「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票」のコピー
  • 失業給付受給者:「雇用保険受給資格者証」のコピー
  • 同居を要件とする人:「住民票」

扶養者控除

扶養者控除とは、納税義務者に扶養家族がいる場合に、課税所得の計算にあたって、一定額の控除を認める制度です。

扶養家族と履歴書

履歴書の「扶養家族(配偶者を除く)」欄の記入は、手当などに反映される場合がありますので、正確に書く必要があります。

  • 夫・妻、子1人(収入なし)の場合:扶養家族1
  • 夫・妻、子1人(収入300万)の場合:扶養家族0

参考:日本年金機構ウェブサイト

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被扶養者の範囲と生計維持の条件の両方に該当すれば、被保険者の被扶養者になれる
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