キーワード解説
無期転換ルール
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合に、有期契約労働者からの申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
平成25年4月の労働契約法の改正により新たに導入されました。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。
契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申し込みが可能となります。
その契約期間中であっても、次の更新以降であっても、無期転換の申し込みはできませす。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します。
使用者は断ることができません。
無期雇用申込権が発生した場合であっても、有期契約労働者がその契約期間中に無期転換の申込みをしなければ、有期労働契約のまま引き続き仕事を続けることになります。
有期労働契約者
有期労働契約者とは、1年や6ヵ月単位の有期労働契約を締結、または更新している従業員のことです。
一般的に「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」などと呼ばれていますが、呼称にかかわらず、契約期間に定めがある場合は、有期労働契約者になります。
対象となる有期労働契約者
無期転換ルールの対象となるのは、原則として、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど契約期間に定めのある全ての有期労働契約者です。
派遣社員については、派遣元との間で無期転換ルールが適用されることになります。
特例として、「高度専門職」と「継続雇用の高齢者」については、一定の措置を講じた場合に、無期転換申込権が発生しません。
- 契約社員
- パートタイマー
- 準社員
- メイト社員
- アルバイト
- パートナー社員 など
無期転換のメリット
無期転換の申し込むことで、労働契約が有期契約から無期契約に変わります。
契約期間の定めがなくなるので、雇い止めの不安が解消し、雇用が安定します。
安定的に働けるようになることで、意欲の向上につながり、長期的なキャリアプランを立てやすくなります。
無期労働契約
期間の定めのない労働契約(無期労働契約または無期雇用)に転換する場合の雇用形態は、正社員とは限りません。
業務内容、賃金、労働時間などの労働条件は、直前の有期労働契約と同じでよいことになっています。
職務、勤務地、労働時間などを限定した無期雇用の限定正社員は多様な働き方の受け皿として注目されています。
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件にしたり、金銭で権利放棄を求めることはできません。
無期転換の申し込み
無期転換の申し込みは口頭でも法律上は有効ですが、書面で意思表示をして記録を残すことが推奨されています。
社内の手続きを確認して、所定の書式がない場合には、有期契約労働者の無期転換ポータルサイトに「無期労働契約転換申込書」の参考様式がありますので、活用することができます。
雇い止め
雇い止めとは、有期労働契約を繰り返し更新して、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、使用者が期間の満了を理由に以後の契約を更新せずに終了させることです。
無期転換の申し込みが可能となる前の雇い止めが問題になることがあります。
有期労働契約の満了前に使用者が更新年数の制限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇い止めをすることは許されない場合があります。
雇い止めの予告
有期労働契約を3回以上更新し、または雇い入れ日から1年を超えて継続している有期労働契約者の契約を更新しない場合には、少なくとも30日以上前に雇い止めの予告をしなければなりません。
空白期間(クーリング期間)
通算期間が1年以上の場合、同一の使用者(企業)との間に契約がない期間が6ヵ月以上あるときは、リセット(クーリング)されます。
通算期間が1年未満の場合は、その期間の2分の1以上の空白期間があれば、リセット(クーリング)されます。
有期労働契約を継続
無期転換ルールでは、有期労働契約者の申し込みにより無期労働契約に転換されます。
無期転換申込権が発生しても、契約期間中に無期転換の申し込みをしなければ、有期労働契約のまま引き続き仕事を続けることになります。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト