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アルバイト・パートと正社員の待遇-転職・就職に

アルバイトやパートなどパートタイム従業員は企業にとって欠かせない存在です。

なかには正社員と同じような業務をしている人もいるでしょう。

そのようなパートタイム従業員と正社員の待遇格差が長年問題となっています。

フリーターやパートなどの非正規雇用と正社員の労働条件については、不合理な待遇差別を禁止する「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されています。

パートタイム従業員は働き方に応じて、正社員と同様の扱いが求められるようになっています。

アルバイト・フリーター・パートの働き方

パートタイム従業員とは

パートタイム従業員とは、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比べて短い従業員」のことです。

1週間の所定労働時間が正社員(無期雇用フルタイム)より短い場合は、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託社員」「臨時社員」「契約社員」など、企業により呼び方は異なっても、法律的にはすべてパートタイム従業員の扱いとなります。

雇用期間に定めがある(有期雇用)かない(無期雇用)かにかかわらず、正社員より勤務時間が短い正社員以外の人がパートタイム従業員に該当します。

パートタイム従業員も、労働者であるためのさまざまな規定について、正社員と同様に扱われます。

賃金、休日・休暇、退職、解雇などの規定はもちろん、一定の要件を満たす場合には、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法が適用されます。

その他の正社員以外の従業員

1週間の所定労働時間が正社員と同じか長いため、パートタイム従業員には該当しませんが、正社員以外の雇用形態で働いているアルバイト・フリーターの人もいます。

不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員とパートタイム従業員・有期契約社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることは禁止されています。

同一労働同一賃金

アルバイト・フリーターやパートであることだけを理由にして、正社員との待遇に差をつけることは認められません。

正社員と非正規雇用の不合理な待遇差を解消する同一労働同一賃金の義務化が始まっています。

パートタイム従業員の就業状況

厚生労働省の調査によると、パートタイム従業員や有期契約社員を雇用している企業は7割を超えています。

産業別では、「宿泊業、飲食サービス業」が最も高く、次いで「教育・学習支援業」「医療・福祉」、「複合サービス事業」となっています。

産業別の就業形態(%)

産業パート
雇用あり
パート
無期雇用
パート
有期雇用
フル
有期雇用
総数75.451.427.123.2
鉱業・採石業・砂利採取業47.822.311.825.7
建設業38.023.27.612.2
製造業76.852.428.731.3
電気・ガス・熱供給・水道業67.116.940.249.2
情報通信業67.224.230.543.3
運輸業・郵便業56.634.727.323.9
卸売業・小売業83.257.629.821.4
金融業・保険業66.830.437.837.3
不動産業・物品賃貸業67.932.738.136.9
学術研究、専門・技術サービス64.838.226.630.1
宿泊業、飲食サービス業97.481.222.212.6
生活関連サービス業、娯楽業84.465.127.520.6
教育・学習支援業91.550.655.223.6
医療・福祉87.866.030.121.1
複合サービス事業87.733.166.768.1
サービス業75.840.135.935.1

今後の働き方の希望

【パート無機雇用】

  • 15~24歳
    正社員になりたい:54.6%
    現在の雇用形態を続けたい:45.4%
  • 25~34歳
    正社員になりたい:8.2%
    現在の雇用形態を続けたい:91.6%

【パート有期雇用】

  • 15~24歳
    正社員になりたい:48.0%
    現在の雇用形態を続けたい:28.6%
  • 25~34歳
    正社員になりたい:62.6%
    現在の雇用形態を続けたい:20.1%

【フルタイム有期雇用】

  • 15~24歳
    正社員になりたい:52.8%
    現在の雇用形態を続けたい:45.8%
  • 24~34歳
    正社員になりたい:75.1%
    現在の雇用形態を続けたい:19.2%

(厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より)

パートタイム・有期雇用労働法

「パートタイム・有期雇用労働法」では、パートタイマーやアルバイト、契約社員などの公正な待遇を実現して、納得して働くことができるようになることを目指しています。

労働条件の文書による明示

企業はパートタイム従業員を雇入れる際に、正社員と同様に労働条件を文書などの書面で明示しなければならないという事項があります。

さらに、「昇給」「退職金」「賞与」の有無と「相談窓口」についても書面で明示しなければなりません。

パートタイム従業員から正社員への転換

パートタイム従業員から正社員への転換を推進するための措置を取ることが企業に義務づけられています。

待遇決定にあたっての考慮事項の説明

雇入れの際、パートタイム従業員から求めがあった場合、企業は待遇の決定にあたって考慮した事項を説明することが義務づけられています。

パートタイム従業員からの相談に対応するための体制整備

企業はパートタイム従業員からの相談に応じ、トラブルに適正に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

パートタイム従業員の種類

「パートタイム・有期雇用労働法」では、パートタイム従業員の働き方に応じて、正社員との均等・均衡待遇を求めています。

正社員と同視すべきパートタイム従業員

職務(業務の内容や責任の程度)が正社員と同じで、契約期間の定めがなく、人材活用のしくみ(職務内容や配置の変更)が正社員と同じパートタイム従業員

正社員と職務が同じパートタイム従業員

職務の内容が正社員と同じパートタイム従業員

正社員と職務も異なるパートタイム従業員

職務の内容が正社員と異なるパートタイム従業員

職務内容の比較方法

パートタイム従業員の職務の内容(①業務の内容と②業務に伴う責任の程度)が正社員と同じかどうかを比較して判断します。

判断の基準

  1. 業務の内容が実質的に同じかどうか
  2. 業務に伴う責任の程度が著しく異ならないかどうか
  3. 職種は同じでも職務が異なる場合
  4. 業務内容は同じでも、責任の程度が異なり、職務が異なる場合
  5. 職務が同じ場合

人材活用の仕組みや運用の比較方法

パートタイム従業員の人材活用の仕組みや運用などが正社員と同じかどうかを比較して判断します。

判断の基準

  • パートタイム従業員と正社員の転勤の有無
  • 転勤の範囲(全国転勤、エリア限定の転勤など)を比較
  • 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の有無を比較
  • 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲を比較

企業が行う格差是正の措置

企業はパートタイム従業員に対して、賃金、教育訓練、福利厚生施設などの待遇について適切な措置を行わなければなりません。

パートタイム従業員の待遇是正措置

区分賃金
職務関連
賃金
それ以外
教育訓練
職務遂行
教育訓練
それ以外
施設
業務遂行
福利厚生
それ以外
①正社員と同視
②正社員と同じ職務
③正社員と異なる職務
  • ◎:パートタイム従業員であることによる差別的取扱いの禁止
  • ○:実施義務・配慮義務
  • △:職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務
  • ー:パートタイム労働指針に基づき就業の実態、正社員との均衡等を考慮

まとめ

アルバイト・フリーターやパートなどのパートタイム従業員と正社員との待遇格差の解消が進められています。

今後はさらに適正な待遇が強く求められるようになっていくことが考えられます。

アルバイトやパート歴が長くなっている人は、待遇改善や正社員への転換などのチャンスを見つけられる可能性が高くなっているといえるでしょう。

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【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス

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