自分から辞めたつもりはないのに、
「自己都合退職?」
離職票の記載を見て、納得いかない気持ちになる人が少なからずいる現実があります。
離職票は失業手当の金額や支給日数を確定させるための書類です。
離職票の離職理由として記載される「自己都合退職」と「会社都合(退職)」の違いは、支給される手当や給付の内容に関わってきます。
不利益を受けないためにも離職票・離職理由について、基本的な知識を押さえておきましょう。
自己都合退職と会社都合(退職)とは
退職の種類
退職とは、一般的に従業員が会社を辞めることです。
法的には、会社からの一方的な労働契約の解約である「解雇」を除く、労働契約の終了を退職と定義しています。
自己都合退職
自分から退職を申し出て、会社を辞めるのは「自己都合退職」になります。
「一身上の都合により退職」するような場合には、自己都合退職となり、退職願や離職票の記載が証拠、根拠となります。
合意退職
退職勧奨や希望退職、依願退職などは、労働者と会社の合意による労働契約の終了です。
会社からの退職勧奨であっても、従業員が合意しているため、自己都合退職とされることも多く、トラブルになることがあります。
従業員本人の意思に関わらず、会社の都合により辞めさせられるのは、「会社都合(退職)」になります。
自己都合と会社都合の違い
項目 | 自己都合 | 会社都合 |
雇用保険支給開始 | 給付制限あり | 給付制限なし |
雇用保険金額 | 会社都合より給付日数が少ない (年齢・年数による) | 自己都合より給付日数が多い (年齢・年数による) |
退職金 | 一般的に 会社都合より少額 | 一般的に 自己都合より高額 |
解雇の種類
解雇は、会社から労働契約を終了させることです。
解雇には会社の経営不振などによるものと、従業員側に事由のあるものがあります。
原則として解雇は「会社都合」になります。
解雇には正当な理由が必要とされています。
普通解雇
能力や身体など何らかの理由で、業務に堪えない、適さないと判断されたことによる労働契約の打ち切りです。
解雇予告と解雇予告手当の支払いが必要になります。
退職金があれば全額支給されます。
整理解雇
業績悪化に伴うリストラなどによる人員整理です。
整理解雇をするには4つの要件が必要となり、一つでも欠けると無効とされます。
- 経営上の必要性
会社の維持・存続のためには人員削減がやむを得ない措置であること - 解雇回避の努力
役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職募集など解雇回避の努力をしたこと - 整理基準と人選の合理性
人選基準が合理的かつ公平であり、運用も合理的であること - 協議・説明義務
労働者側との十分な協議、説明をして、納得を得る努力をしていること
懲戒解雇
就業規則などに「懲戒事項」として定められているもののうち、服務規律違反など「懲戒解雇」に該当する行為の制裁です。
労基署の認定を受ければ即時解雇も可能となります。
退職金があっても就業規則などの規定により一部または全額支給されません。
雇用保険の受給では支給制限されることがあります。

解雇の制限と予告
会社が従業員を解雇するには、期間の制限や通知のルールがあります。
解雇は会社にとってもハードルの高いものです。
解雇制限期間
- 業務上の負傷・疾病による療養のために休業する期間およびその後30日間
- 女性が産前産後に休業する期間およびその後30日間
解雇制限の適用除外
解雇予告
- 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない
- 予告の日数は1日について平均賃金を支払った場合に、その日数を短縮できる
解雇予告の適用除外
- 天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

会社都合を避けたい事情
解雇に近い背景があっても、会社にはできるだけ「会社都合(退職)」を避けたいという事情があります。
離職票の「会社都合(退職)」には、会社側にデメリットがあるからです。
会社都合のデメリット
- 自己都合退職より支給する退職金の額が多くなる
- 助成金の受給が停止されたり、新たな申請ができなくなる
- 会社都合が多い会社という印象をハローワークに与えることになる
- 不当解雇と主張されるリスクがある など
離職票をチェック
退職理由が自己都合か会社都合かそのどちらであるかは重要な問題です。
自分の認識と違う離職票は、書き直しを要求することができます。
離職票は会社が作成
離職票は、実際に離職してからの手続きとなるため、作成された書類は退職後に郵送などで受け取ることになります。
離職票の受け取りが遅くなると、基本手当の給付も遅くなりますので、届かない場合は前の職場へ確認しましょう。


不利益を受けないための退職サポート
退職するときに、会社や上司との話し合いができないような事情があれば、退職代行を利用して退職することも選択肢のひとつです。
退職代行サービスはたくさんありますが、労働組合の退職代行では、本人に代わって、退職手続きの代行から交渉まで対応することができます。
労働組合の退職代行
労働者のために運営されている労働組合の組織では、合法的に退職における代理交渉が可能となっています。
退職代行サービスのメリット
- 法適応の労働組合が行う退職代行
- 即日・全国対応
- 雇用形態・地域・年齢に関わらず一律料金
- 電話やLINEで退職まで回数無制限で対応
- 退職保証 など

まとめ
退職者にとって、退職理由が会社都合であることは、退職金や雇用保険の優遇措置が受けられるものになりますが、会社にとってはリスクといえます。
退職勧奨や解雇に近い状況であっても、自己都合退職にもっていこうとする可能性があります。
納得いかない場合、「希望(早期)退職への応募」や「勧奨退職」などの離職理由に変更してもらうことをおすすめします。
退職理由にある会社の事情を知っていれば、退職で損することを避けられるでしょう。
退職金などの請求・交渉は弁護士事務所の退職代行サービスに相談することもできます。




□離職理由欄は正しくチェックされていますか?
□具体的事情記載欄(事業主用)は正しいですか?
□異議はないですか?