キーワード解説
最低賃金とは
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない最低限度の賃金のことです。
「最賃」とも略されます。
「最低賃金法」により支払わなければならない賃金の下限額が定められています。最低賃金は、毎年改定されます。
最低賃金には、都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定される「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合には、どちらか高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払われなければなりません。
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイトなどの非正規社員を含めるすべての従業員に適用され、雇用形態に関わらず、最低賃金を下回ることは禁じられています。
最低賃金を下回る賃金については、従業員の同意があっても法律違反となります。
アルバイトやパートの時給が最低賃金に設定されている場合は、毎年改定される最低賃金を下回っていないかの確認が必要になります。
最低賃金を下回る労働契約は無効となり、最低賃金の水準に引き上げられます。
地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特定最低賃金
特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されています。
最低賃金の対象から外れるもの
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限定されますので、次の賃金は除外されます。
最低賃金減額の特例
一般の従業員と労働力が異なるような場合には、都道府県労働局の許可を受けて最低賃金の適用を除外とすることができます。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い人
- 試用期間中の者、認定職業訓練を受けている人のうち一定の人
- 所定労働時間が特に短い人
- 軽易な業務や断続的労働に従事する人
最低賃金と完全歩合制
完全歩合制や出来高払制の賃金が最低賃金を下回っていれば、最低賃金で算定した賃金との差額を請求することができます。
最低賃金のチェック方法
最低賃金は時給に換算して確認します。
- 時間給制:時間給 ≧ 最低賃金(時間額)
- 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 月給制:月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

