退職代行とは

キーワード解説

退職代行

退職代行とは、会社を辞めたい人が会社や上司に直接、退職の意思を伝えるのではなく、退職代行サービス事業者などが本人に代わって、退職の連絡や手続きを行うことです。

上司に退職を言い出せなかったり、引き留められることのストレスなどから、会社への退職連絡を代行する退職代行のサービスが増加しています。

退職の種類

  • 自己都合退職:従業員の意思表示に基づく労働契約の終了
  • 合意退職:従業員と会社の合意による労働契約の終了
  • 自動退職:定年や契約期間を満了したことによる労働契約の終了

会社都合による労働契約の解約は原則として解雇になります。

自己都合退職の意思表示

自己都合退職は、民法上では、期間の定めのない雇用契約において、2週間前の予告により、いつでも雇用契約の解約の申し入れができるとされています。

退職の意思表示は文書ではなくても認められますが、本人の意思表示であることを客観的に確実なものとするために、退職届や退職願などの文書で提出することが多くなっています。

従業員から一方的に退職届を提出した場合でも、2週間を経過すれば退職できることになります。

合意解約の申し込み

合意解約の申し込みは、労働契約を将来に向けて、解約することの申し込みです。

会社から行う退職勧奨、従業員から行う依願退職があります。

合意解約の申し込みも意思表示であり、本人の意思によるものでなければなりません。

従業員本人以外の意思表示は、無効となります。

本人の意思表示

自己都合退職であっても、合意解約の申し込みであっても、会社は従業員本人の意思表示であることを確認することが必要になります。

退職代行サービス事業者から退職届を提出する場合でも、本人の意思表示であることが確認できる書類などを求められることがあります。

退職代行サービス

弁護士資格のない退職代行サービス事業者が従業員の代理人として会社と交渉を行うことは、弁護士法に違反することになります。

退職代行サービス事業者は、あくまで本人の意思表示を会社へ伝達する機関と理解しておくことが大切です。

労働組合の退職代行は、退職連絡を代行するだけでなく、代理で交渉まで行うことができます。

弁護士事務所の退職代行であれば、交渉から法律的な解決まで対応することができます。

非弁行為

弁護士以外は法律に関わる事件を扱って報酬を得ることはできません。

「弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくはその他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」(弁護士法72条)

【参考】
・一般社団法人日本退職代行協会
・厚生労働省ウェブサイト

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退職代行サービス事業者は退職の意思を従業員本人に代わり会社に伝える機関であり、従業員の代理人として会社と交渉を行うことはできない
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