キーワード解説
未払い賃金の立替払制度とは
未払い賃金の立替払制度とは、会社の倒産で給与の支払いを受けられずに退職することになった人に対して、国が一定額を立て替える制度です。
給与が所定の支払日に支給されなかった場合、労働基準法違反になります。この未払い賃金には定期給与や退職金、一時金、休業手当、割増賃金などが含まれます。
会社が倒産したとき、労働債権は最も優先度が高い債権として保護されます。会社に十分な資産が残っていないなど、未払いの給与や退職金が支払われない場合、国が会社に代わって支払います。立替払いの対象となるのは、未払い賃金の総額8割です。
対象となる未払い賃金
立替払いの対象となる未払い賃金は、退職日の6ヵ月前から、立替払いの請求日の前日までの間において、支払期日が来ている定期給与や退職金です。総額が2万円未満のときは、支給されません。
未払い賃金の請求要件
- 会社が労働者災害補償保険法の適用事業であること
- 会社が1年以上事業活動を行っていたこと
- 会社が倒産したこと(法律上の倒産・事実上の倒産)
- 倒産について裁判所への申立て等または労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヵ月前の日から2年以内の退職者であること
- 退職者の請求であること
未払い賃金の立替払額
実際に立替払いされるのは、退職のときの年齢に応じて88万円~296万円となっています。立替払いの費用は、労災保険料(事業主負担)が原資となっています。
退職日の年齢 | 未払賃金の限度額 | 立替払上限額 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
未払い賃金の立替払事業
独立行政法人 労働者健康安全機構
未払い賃金の立替払に関する問い合わせ
退職後6ヵ月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立てまたは労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりません。
会社が倒産して賃金の未払いが発生した場合は、できるだけ早く労働者健康安全機構 立替払相談コーナーまたは管轄の労働基準監督署に相談することが必要です。
未払い賃金の立替払相談
- 倒産に伴う賃金不払についての一般的な相談
- 未払賃金立替払制度に関する質問
- 請求手続きの流れ
- 請求書の書き方
- 請求に必要な提出書類、添付書類の確認
- 氏名・住所・受取金融機関の変更方法
- 証明書の書き方
会社の倒産によって賃金や退職金の支払いが受けられない場合には、立替払制度を利用できる

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