休業手当とは

キーワード解説

休業手当

休業手当とは、事業主の都合により休業し、従業員が就業できなかった場合、事業主が支払わなければならない手当のことです。

この休業とは、事業主の都合で業務を休み、従業員が所定労働日に就業する意思があるにもかかわらず、就業できないことであり、事業所全体の休業だけでなく、個別的な休業も含まれます。

地震や台風などの天災事変にもとづく休業は不可抗力による休業であり、事業主の責任にはなりませんが、不可抗力以外による休業の多くは、やむを得ない理由であっても、事業主に責任があり、休業手当の支払い義務があるとされています。

休業期間中、事業主は従業員に対して、平均賃金60%以上の休業手当の支払いが義務づけられています。

休業手当は、労働基準法上の賃金に含まれるので、通常の給与支払日に支給されます。

事業主が労働基準法に違反して、休業手当を支払わない場合は、処罰の対象となります。

また裁判所から未払い分の休業手当と付加金の支払いが命じられます。

休業手当を支払わなければならない場合

事業主に責任のある理由で従業員を休業させる場合は、休業期間中に休業手当を支払わなければなりません。

機械の故障や資材不足、受注の減少などによる操業停止は事業主の責任による休業になります。

不可抗力の場合

天災事変やその他の自然現象による休業など不可抗力の場合は、事業主に休業手当の支払い義務は発生しません。

  1. 原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

事業主は休業を回避するために、具体的な努力を最大限尽くさなければなりません。

具体的な努力としては、

  • 在宅勤務などの方法を十分に検討しているか
  • 他に就くことのできる業務があるにもかかわらず休業していないか

などの事情から個別に判断されます。

法令にもとづく休業

事業主が法令にもとづいて従業員を休業させた場合は、事業主に休業手当の支払い義務は発生しません。

休業手当が支払われる例

事業主の責任による休業は不可抗力以外、幅広く認められています。

  • 工場の焼失
  • 機械の故障・検査
  • 原材料の不足
  • 流通機構の停滞による資材入手難
  • 監督官庁の勧告による操業停止
  • 経営上による休業
  • 会社都合による自宅待機
  • 違法な解雇による休業 など

1日の一部だけの休業

1日の休業のほか、1日の一部のみの休業にも休業手当の支払い義務が発生します。

1日の労働時間に応じて支払われた賃金が、平均賃金の60%未満である場合は、60%との差額を休業手当として支払う必要があります。

派遣社員の休業手当

派遣社員については、雇用者である派遣元を事業主として、責任の有無が判断されます。

違法な解雇

解雇が無効となった場合、解雇期間中について平均賃金の60%以上の休業手当が保障されます。(個別的な休業)

民法との関係

労働基準法では平均賃金の60%以上の休業手当の支給を義務づけていますが、民法上の賃金支払義務が減額されるわけではありません。

ただし、事業主の責任範囲が異なるので、休業手当の支払いが義務づけられているすべての場合において、民法にもとづいて差額部分の賃金を請求できるわけではありません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

緊急事態宣言等による休業中に休業手当を受け取ることができなかった人に対して休業支援金・給付金が支給されます。

短時間勤務、シフト日数の減少も対象となっています。

  • 元々予定していた勤務の日にコロナの影響で事業主から休むように言われた
  • 店が時短営業になり、1日あたりの勤務時間が短くなった
  • 半年以上働いていて、コロナの影響がなければ同じ勤務を続ける予定だった など

従業員本人がオンラインや郵送で直接申請することができます。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特設サイトに申請ページが設けられています。

都道府県労働局・ハローワークでは、休業支援金・給付金についてのお問い合わせを受け付けています。

【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・労働新聞社

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休業手当は、休業中の従業員の生活を保障するための手当
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