キーワード解説
休業手当とは
休業手当とは、使用者の責任により休業し、労働者が就業できなかった場合、使用者が支払わなければならない手当のことです。
休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務づけられています。休業手当は、労働基準法上の賃金に含まれるので、通常の給与支払日に支給されます。
休業は、使用者の都合で業務を休み、労働者が所定労働日に就業する意思があるにもかかわらず、就業できないことであり、事業所全体の休業だけでなく、個別的休業も含まれます。
地震や台風などの天災事変にもとづく休業は不可抗力による休業であり、使用者の責任にはなりませんが、不可抗力以外による休業の多くは、使用者に責任があり、休業手当の支払い義務があるとされています。
使用者が労働基準法に違反して、休業手当を支払わない場合は、処罰の対象となります。また裁判所から未払い分の休業手当と付加金の支払いが命じられます。
休業手当の支払い義務がある休業理由の例
- 工場の焼失
- 機械の故障・検査
- 原材料の不足
- 流通機構の停滞による資材入手難
- 監督官庁の勧告による操業停止
- 経営上による休業
- 会社都合による自宅待機
- 違法な解雇による休業 など
1日の一部だけの休業
1日の休業のほか、1日の一部のみの休業にも休業手当の支払い義務が発生します。1日の労働時間に応じて支払われた賃金が、平均賃金の60%未満である場合は、60%との差額を休業手当として支払う必要があります。
不可抗力の場合
天災事変やその他の自然現象による休業など不可抗力の場合は、使用者に休業手当の支払い義務は発生しません。
法令にもとづく休業
使用者が法令にもとづいて労働者を休業させた場合は、使用者に休業手当の支払い義務は発生しません。
派遣社員の休業手当
派遣社員については、雇用者である派遣元を使用者として、責任の有無が判断されます。
違法な解雇
解雇が無効となった場合、解雇期間中について平均賃金の60%以上の休業手当が保障されます。
民法との関係
労働基準法では平均賃金の6割以上の休業手当の支給を義務づけていますが、民法上の賃金支払義務が減額されるわけではありません。
ただし、使用者責任の範囲が異なるので、休業手当の支払いが義務づけられているすべての場合において、民法にもとづいて差額部分の賃金を請求できるわけではありません。
