キーワード解説
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を主な目的として創設された制度です。
ストレスチェックは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
「労働安全衛生法」により、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務づけられました。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度は、従業員の身体の健康状態だけでなく、心の健康状態をチェックすることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
従業員が自分のストレスの状態を知って、ストレスに対処したり、医師の面接を受けて助言をもらったり、仕事を軽減してもらうなど、職場環境の改善につなげることで、うつなどのメンタルヘルス不調のリスクを減らすための仕組みです。
ストレスチェック制度の実施義務のある事業所
衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者を使用する事業所にストレスチェック制度の実施義務があります。
この場合の労働者には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれます。
実施義務のない事業所についても、できるだけ実施することが望ましいとされています。
ストレスチェック制度の実施手順
【ストレスチェック(全員)】
- 導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
- 質問票の配布・記入
- ストレス状況の評価、医師の面接指導の要否の判定
- 本人に結果を通知/集団分析(努力義務)
【面接指導(ストレスが高い人)】
- 本人からの面接指導の申出
- 医師による面接指導の実施
- 就業上の措置の要否・内容について医師からの意見聴取
- 就業上の措置の実施
※ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告する必要があります。
ストレスチェック制度の実施体制
- 制度全体の担当者
事業所においてストレスチェック制度の計画や進捗状況を把握・管理します。 - ストレスチェックの実施者
医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師のなかから選ぶ必要があります。
※外部委託も可能 - ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助を行い、データ入力や結果送付など個人情報を取る扱う業務を担当します。
※外部委託も可能 - 面接指導を担当する医師
面接指導の実施と就業上の措置
- ストレスチェックの結果で「医師による面接指導」が必要とされた従業員から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施する
- 面接指導を実施した医師から就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、必要な措置を実施する
- 面接指導の結果を5年間保存する
職場分析と職場環境の改善
ストレスチェックの結果を一定規模の集団(部・課・グループなど)ごとに集計・分析し、その集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行うことが努力義務とされています。
プライバシーの保護
ストレスチェック制度は、従業員の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、従業員も安心して回答し、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
個人情報の取り扱いには守秘義務が課され、違反した場合には刑罰の対象となります。
個人情報は適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最低限の範囲にとどめなくてはなりません。
不利益取扱いの禁止
事業者が以下の行為をすることは禁止されています。
- 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・医師の面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと - 面接指導の結果を理由として、以下のような措置をすること
・解雇
・雇い止め
・退職勧奨
・不当な動機・目的による配置転換、職位の変更
・労働関係の法令に違反する措置
・医師の意見と著しくことなる措置
ストレスチェックと健康診断
ストレスチェックは従業員50人以上の事業所で実施義務がありますが、一般定期健康診断は事業所の規模に関係なく、すべての事業主に実施する義務があります。
一般定期健康診断は病気の早期発見・早期治療を目的とする二次予防であることに対して、ストレスチェックはストレスに対処してメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防を目的としています。
参考:厚生労働省ウェブサイト