変形労働時間制とは

キーワード解説

変形労働時間制

変形労働時間制とは、単位となる期間内において、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、変則的に労働時間を決めることができる制度のことです。

業務の繁閑の差が大きく、法定労働時間の原則が合わない事業など、多様な就業形態に対応するために創設された制度です。

単位となる期間内において、所定労働時間を平均して、週の法定労働時間(40時間)を超えなければ、期間内の一部の週あるいは日について、法定労働時間を超える所定労働時間を設定することができます。

つまり一定期間の1週間あたり平均労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間が8時間を超える日があっても違法にはならず、割増賃金の支払い義務もありません。

繁忙期には所定労働時間を長く設定して、閑散期には所定労働時間を短く設定することで、労働時間や残業を少なくして、効率的な働き方ができるようになります。

変形労働時間制には「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の3種類があります。

フレックスタイム制も入れて4種類とする考え方もあります。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」は、従業員が30人未満の小売業、旅館業、料理店、飲食店のみが対象となっています。

1年単位の変形労働時間制

対象となる期間(1ヵ月を超え1年以内)の一定期間において、1週あたりの平均労働時間を40時間以内になるように設定すれば、特定の週や日については所定労働時間が法定労働時間を超えても、時間外労働とはなりません。

対象期間は1ヵ月を超えて1年以内であれば、3ヵ月、6ヵ月とすることもできます。

「1年単位の変形労働時間制」は、年間を通じて特定の時季に繁閑の差が大きい業種に適しています。

夏季が繁忙期であれば所定労働時間を増やしたり、冬季の閑散期には所定労働時間を減らし週休3日にするなどによって、無駄のない労働時間の設定が可能となります。

特定の事業所や職種に限定して、適用することもできます。

1ヵ月単位の変形労働時間制

対象となる期間(1ヵ月以内)の一定期間において、1週あたりの平均労働時間を40時間以内になるように設定すれば、特定の週や日について所定労働時間が法定労働時間を超えても、時間外労働とはなりません。

「1ヵ月単位の変形労働時間制」は、仕事量に繁閑のある業種に適しています。

運送業や警備業、編集業務などで広く活用されています。

月末が忙しい経理のみなど、特定の部署や職種に限定することもできます。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日10時間を上限に所定労働時間を設定することができる制度です。

従業員が常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店のみが利用可能です。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」は、規模や対象業種が限られているため、実際にはあまり利用されていません。

曜日ごとに繁閑の差が大きい場合には、1ヵ月単位の変形労働時間制を利用することが多いといえます。

変形労働時間制の導入例

変形労働時間制は、業務の定型化が難しい業態で導入されています。

  • 1年単位の変形労働時間制:デパート、リゾート地のホテル、工場など
  • 1ヵ月単位の変形労働時間制:タクシー運転手、警備業など
  • 1週間単位の変形労働時間制:小規模なレストラン、旅館など

変形労働時間制と時間外労働

変形労働時間制であっても、時間外労働として残業した部分には割増賃金が発生します。

  • 所定労働時間が1週40時間または1日8時間を超える場合
    所定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となる
  • 所定労働時間が1週40時間または1日8時間以下の場合
    法定労働時間を超えた部分が時間外労働となる
  • 労働時間を合計して変形期間の法定労働時間の総枠を超えた場合
    超えた部分が時間外労働となる

変形労働時間制の比較

区分対象業務1週間の
平均労働時間
労働時間の
上限
1年制限なし40時間1日10時間
1週52時間
1ヵ月制限なし40時間
(特例あり)
なし
1週間従業員30人未満
小売業、飲食店等
40時間1日10時間
フレックス制限なし清算期間の週40時間
(特例あり)
なし

参考:厚生労働省ウェブサイト

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変形労働時間制では特定の日や週について法定労働時間を超えても時間外労働とならない

 

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