日本標準産業分類とは

キーワード解説

日本標準産業分類

日本標準産業分類とは、統計を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われるすべての経済活動を分類したもののことです。

統計基準は、公的統計の作成において、その統一性または総合性を確保するための技術的な基準で、総務大臣が定めることとされています。

公的統計において職業別統計をまとめるときには、統計法に基づく統計基準として日本標準産業分類を使用しなければなりません。

日本標準産業分類は設定後、産業の変化などに対応して、改定が行われています。

現行の日本標準産業分類は令和6年4月1日施行のものです。

日本標準産業分類の他に、分類に関する統計基準として、「日本標準職業分類」、「疾病、傷害及び死因の統計分類」が設定されています。

ハローワークなどで利用される「厚生労働省編職業分類」は、日本標準職業分類に準拠して設定されていますが、細分類は厚生労働省編職業分類に固有のもので、職業紹介業務等で使いやすいように求人求職取り扱い状況の実態を見て設定されています。

農業、林業

耕種農業、畜産農業および農業に直接関係するサービス業務ならびに林業および林業に直接関係するサービス業務を行う事業所が分類されます。

  1. 農業
  2. 林業

漁業

海面または内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所、界面または内水面において人工的施設を施し、水産動植物の養殖を行う事業所およびこれらに直接関係するサービス業務を行う事業所が分類されます。

  1. 漁業(水産養殖業を除く)
  2. 水産養殖業

鉱業、採石業、砂利採取業

有機物、無機物を問わず、天然に固体、液体またはガスの状態で生ずる鉱物を掘採、採石する事業所およびこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業所が分類されます。

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

主として注文または自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類されます。

  1. 総合工事業
  2. 職別工事業(設備工事業を除く)
  3. 設備工事業

製造業

有機または無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所が分類されます。

  1. 食料品製造業
  2. 飲料・たばこ・飼料製造業
  3. 繊維工業
  4. 木材・木製品製造業(家具を除く)
  5. 家具・装備品製造業
  6. パルプ・紙・紙加工品製造業
  7. 印刷・同関連業
  8. 化学工業
  9. 石油製品・石炭製品製造業
  10. プラスチック製品製造業
  11. ゴム製品製造業
  12. なめし革・同製品・毛皮製品業
  13. 窯業・土石製品製造業
  14. 鉄鋼業
  15. 非鉄金属製造業
  16. 金属製品製造業
  17. はん用機械器具製造業
  18. 生産用機械器具製造業
  19. 業務用機械器具製造業
  20. 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  21. 電気機械器具製造業
  22. 情報通信機械器具製造業
  23. 輸送用機械器具製造業
  24. その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

電気、ガス、熱または水を供給する事業所ならびに汚水・雨水の処理等を行う事業所が分類されます。

  1. 電気業
  2. ガス業
  3. 熱供給業
  4. 水道業

情報通信業

情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所、インターネットに附随したサービスを提供する事業所および伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が分類されます。

  1. 通信業
  2. 放送業
  3. 情報サービス業
  4. インターネット附随サービス業
  5. 映像・音声・文字情報制作業

運輸業、郵便業

鉄道、自動車、船舶、航空機またはその他の運送用具による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業を営む事業所ならびに郵便物または信書便物を送達する事業所が分類されます。

  1. 鉄道業
  2. 道路旅客運送業
  3. 道路貨物運送業
  4. 水運業
  5. 航空運輸業
  6. 倉庫業
  7. 運輸に附帯するサービス
  8. 郵便業

卸売業・小売業

原則として、有体的商品を購入して販売する事業所が分類されます。

  1. 各種商品卸売業
  2. 繊維・衣類等卸売業
  3. 飲食料品卸売業
  4. 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
  5. 機械器具卸売業
  6. その他の卸売業
  7. 各種商品小売業
  8. 織物・衣類・身の回り品小売業
  9. 飲食料品小売業
  10. 機械器具小売業
  11. その他の小売業
  12. 無店舗小売業

金融業・保険業

金融業または保険業を営む事業所が分類されます。

  1. 銀行業
  2. 協同組織金融業
  3. 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
  4. 金融商品取引業、商品先物取引業
  5. 補助的金融業等
  6. 保険業(保険媒介代理業、保健サービス業を含む)

不動産業、物品賃貸業

不動産業または物品賃貸業を営む事業所が分類されます。

  1. 不動産取引業
  2. 不動産賃貸業・管理業
  3. 物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

主として学術的研究などを行う事業所、個人または事業所に対して専門的な知識・技術を提供する事業所で他に分類されないサービスを提供する事業所および広告に係る総合的なサービスを提供する事業所が分類されます。

  1. 学術・開発研究機関
  2. 専門サービス業(他に分類されないもの)
  3. 広告業
  4. 技術サービス業(他に分類されないもの)

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業または飲食サービス業を営む事業所が分類されます。

  1. 宿泊業
  2. 飲食店
  3. 持ち帰り・配達飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

主として個人に対して日常生活と関連して技能・技術を提供し、または施設を提供するサービスおよび娯楽あるいは余暇利用に係る施設または技能・技術を提供するサービスを行う事業所が分類されます。

  1. 洗濯・理容・美容・浴場業
  2. その他の生活関連サービス業
  3. 娯楽業

教育、学習支援業

学校教育を行う事業所、学校教育の支援活動を行う事業所、学校教育を除く組織的な教育活動を行う事業所、学校教育の補習教育を行う事業所および教養、技能、技術などを教授する事業所が分類されます。

  1. 学校教育
  2. その他の教育、学習支援業

医療、福祉

医療、保健衛生、社会保険、社会福祉および介護に関するサービスを提供する事業所が分類されます。

  1. 医療業
  2. 保健衛生
  3. 社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス事業

信用事業、保険事業または共済事業と併せて複数の大分類にわたる各種のサービスを提供する事業所であって、法的に事業の種類や範囲が決められている郵便局、農業協同組合等が分類されます。

  1. 郵便局
  2. 協同組合(他に分類されないもの)

サービス業(他に分類されないもの)

主として個人または事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所が分類されます。

  1. 廃棄物処理業
  2. 自動車整備業
  3. 機械等修理業(別掲を除く)
  4. 職業紹介・労働者派遣業
  5. その他の事業サービス業
  6. 政治・経済・文化団体
  7. 宗教
  8. その他のサービス業
  9. 外国公務

公務(他に分類されるものを除く)

国または地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁およびその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務および行政事務を行う官公署が分類されます。

  1. 国家公務
  2. 地方公務

分類不能の産業

産業分類上、いずれの項目にも分類できない事業所が分類されます。

  1. 分類不能の産業

【参考】
・総務省「統計基準等」
・ハローワークインターネットサービス

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  • 日本標準産業分類は統計基準として公的な統計で使用される
  • 統計基準には「日本標準産業分類」「日本標準職業分類」「疾病、傷害及び死因の統計分類」が設定されている