キーワード解説
未払い賃金の立替払制度
未払い賃金の立替払制度とは、企業の倒産で給与の支払いを受けられずに退職することになった人に対して、国が一定額を立て替える制度のことです。
全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
立替払の対象となる未払い賃金には定期給与と退職手当(退職金)のうち、未払いとなっているものです。
企業が倒産したとき、労働債権は最も優先度が高い債権として保護されます。
企業に十分な資産が残っていないなど、未払いの給与や退職金が支払われない場合、国が会社に代わって支払います。
立替払いの対象となるのは、未払い賃金の総額8割です。
対象となる未払い賃金
立替払いの対象となる未払い賃金は、退職日の6ヵ月前から、立替払いの請求日の前日までの間において、支払期日が来ている定期給与や退職金です。
総額が2万円未満のときは、支給されません。
立替払の対象となる倒産
- 企業が1年以上事業活動を行っていたこと
- 企業が倒産したこと
・法律上の倒産:倒産、特別清算、民事再生、会社更生の場合
・事実上の倒産:事業活動が停止し、再開する見込みがなく、給与支払い能力がない場合
法律上の倒産の場合
立替払の請求は、裁判所・倒産の区分に応じた証明者に対して証明を申請します。
この証明が得られなかった場合は、労働基準監督署長に証明を得られなかった事項について確認申請をすることができます。
- 破綻手続き開始の決定:破産管財人
- 特別清算手続き開始の命令:清算人
- 再生手続き開始の決定:再生債務者
- 更生手続き開始の決定:管財人
事実上の倒産の場合
立替払の請求は、労働基準監督署長に対して、認定の申請を行います。
認定通知書が交付されたら、確認の申請を行い、確認通知書を労働者健康安全機構に送付します。
立替払を受けることができる人
- 倒産について裁判所への申立て等または労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヵ月前の日から2年以内の退職者であること
- 未払い賃金額等について、破産管財人等の証明または労働基準監督署長の確認を受けた人
未払い賃金の立替払額
実際に立替払されるのは、退職のときの年齢に応じて88万円~296万円となっています。
退職日の年齢 | 未払賃金の限度額 | 立替払上限額 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
未払い賃金の立替払事業
独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の立替払制度を実施し、立替払を行った場合、その立替払金に相当する額について企業等に求償しています。
未払い賃金の立替払に関する問い合わせ
未払い賃金の立替払制度に関する問い合わせは、労働者健康安全機構の立替払相談コーナーまたは最寄りの労働基準監督署にすることができます。
退職後6ヵ月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立てまたは労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりません。
企業が倒産して賃金の未払いが発生した場合は、できるだけ早く労働者健康安全機構 立替払相談コーナーまたは管轄の労働基準監督署に相談することが必要です。
未払い賃金の立替払相談
立替払に関する主な問い合わせ内容は以下のとおりです。
- 倒産に伴う賃金不払についての一般的な相談
- 未払賃金立替払制度に関する質問
- 請求手続きの流れ
- 請求書の書き方
- 請求に必要な提出書類、添付書類の確認
- 氏名・住所・受取金融機関の変更方法
- 証明書の書き方
参考:厚生労働省ウェブサイト




