キーワード解説
トライアル雇用
トライアル雇用とは、働いた経験が少ないことなどから安定した職業に就くことが難しくなっている人や期間の定めのない雇用(無期雇用)での就職に不安のある人などが、無期雇⽤への移⾏を前提として、 原則3ヵ月間その企業で試⾏的に働いてみる制度のことです。
無期雇用へ移行することを目的として、3ヵ月以内の期間を定めて有期労働契約を結び、雇用期間を実質的な試用期間としています。
トライアル雇用の期間中は、仕事や企業についての理解を深めることができます。
またトライアル雇用の期間中も労働基準法などの法律が適用され、賃金が支払われます。
トライアル雇用が終わったあとは、約7割の人が無期雇用に移行しています。
トライアル雇用期間が終了した時点で、企業が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは、無期雇用に移行しないこともあります。
トライアル雇用の求人は、ハローワークなどで紹介が受けられます。
ハローワークインターネットサービスを使えば、ハローワークに出されている求人から「トライアル雇用求人」を探すことができます。
無期雇用
期間の定めのない労働契約を締結して、雇用されることです。
期間の定めのない労働契約で、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間と同じであれば常用雇用と定義されています。
トライアル雇用の対象
以下のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した場合に対象となります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人
- 紹介⽇時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(正社員等)に就いていない人(既卒・フリーター・ニートなど)
- 紹介⽇の前⽇から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
- 紹介⽇の前⽇時点で、離職している期間が1年を超えている人
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介⽇の前⽇時点で、安定した職業に就いて いない期間が1年を超えている人(パート・アルバイトなどを含め一切の就労をしていないこと)
- 就職の援助を⾏うに当たって、特別な配慮を有する人
トライアル雇用の流れ
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などへ求職登録・就職相談
- トライアル雇用対象の求人紹介
- トライアル雇用採用(選考面接)
- トライアル雇用開始
- 常用雇用への移行要件の確認
- トライアル雇用終了(常用雇用移行の判断)
- 常用雇用へ移行(または雇用期間満了)
一般トライアルコース
職業経験、技能、知識などから安定的な就職が難しくなっている求職者について、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、一定期間試行的に働いていみるコースです。
試行雇用の期間中に、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と企業がお互いに理解を深めることで、希望する仕事に就ける可能性やチャンスを広げることを目的としています。
障害者トライアルコース
就職が難しくなっている障がいのある人について、ハロワークや職業紹介事業者などの紹介により、試行的、段階的に期間を設けて働いてみるコースです。
試行雇用の期間中に、障がいのある人と企業がお互いに理解を深め、継続雇用へのきっかけとすることを目的としています。
障害者雇用促進法に規定されている障がい者のうち、次のいずれかに該当する人が対象となります。
- 紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望する人
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある人
- 紹介日前において、離職している期間が6ヵ月を超えている人
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障害者短時間トライアルコース
障がいのある人の継続雇用を目的として、一定期間試行的に働き、週の所定労働時間を10時間以上20時間未満として、期間中に20時間以上にすることを目指すコースです。
精神障害者または発達障害者が対象となります。
トライアル雇用を利用するメリット
- 業務内容や企業について理解したうえで、無期雇用に移行するので、就職後も安心して仕事を続けることができる
- 希望する仕事や就職のチャンスが広がる
契約期間と試用期間
労働契約において、期間の定めがある場合、期間の満了によって、労働契約は原則として終了します。
しかし、定められている期間が「契約期間」か「試用期間」かは、期間設定の趣旨や目的、契約締結時の状況などによって判断されます。
トライアル雇用 | 試用期間 | |
契約形態 | 有期労働契約 | 無期労働契約 |
期間 | 原則3ヵ月 | 規制なし |
企業の助成金 | あり | なし |
トライアル雇用中の解約
トライアル雇用期間は、有期労働契約が結ばれていますので、契約途中での解約は、有期労働契約の場合と同じ扱いになります。
従業員が契約期間の途中で退職するには、「やむを得ない事由」が必要となり、企業からの解雇についても、「やむを得ない事情」が必要となります。
試用期間であれば、退職は希望する日の2週間前までに意思表示すれば自由にでき、解雇は「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」として認められる場合のみ許されることになります。
参考:厚生労働省ウェブサイト